堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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「雇用保険における循環的離職者について」を当局が通知

「さびしい気持ちになった」「再度の雇用の予約なんてないのに」

~経過の説明と改善を求める

(4月9日付)

 当局は、3月28日付けで雇用保険における循環的離職者について通知を行いました。

 執行部は、通知に至った経過の説明を求めるとともに、職場の実態に見合った改善を行うよう申し入れを行っています。

 通知文は、ハローワークより「循環的離職者」について指摘があったとして、各課長に対し、短期臨時職員に周知を求めています。

 通知では、短期臨時職員の任用は、雇用保険の取扱い上は「堺市役所」という同一事業所扱いを行っているとした上で、(1)離職の日からさかのぼって3年以内に同一事業所を連続3回離職し、(2)それぞれの際に失業手当の支給決定を受け(実際に失業手当の給付を受けたかどうかは問わない)、(3)かつ3回目の離職の日から1年以内に同一事業所に雇用保険の加入要件を満たす勤務形態で就職した者を「循環的離職者」とみなすとし、その場合、失業の認定が厳格に行われるとしています。

堺市の運用は

 この間の交渉経過を踏まえ、当局は、短期臨時職員の任用について、①選考にあたり、複数人に面接を行うこと、②再度の任用は1か月以上の空白期間が必要、③同一職場任用不可、④任期は6ヶ月で最長1年間の雇用、との取扱いを行っています。

 しかし今回の通知では、現在の堺市の取扱いによって、結果として繰り返し任用されている方が、雇用保険の受給決定を3年以内に3回連続して受け、かつ1年以内に堺市役所に短期臨時職員として任用される場合、「循環的離職者」に該当するとみなされる恐れがあります。

職場で困惑が広がる

 この通知は、短期臨時職員にも周知されました。短期臨時職員の組合員からは、「今まで、市から何度か声がかかり、結果として連続して雇用されてきた。この通知は、私のことを言ってるやんと、さびしい気持ちになった」「再度の雇用の予約なんかないのに、なぜ循環的離職者とみなされるのか」との声が挙がっています。

 今回の通知は、堺市のこれまでの運用に対し、ハローワークから指摘があったことをお知らせするものですが、結果として、当該の短期臨時職員に失業手当の返還や支給停止のリスクを負わせるものとなっています。

説明及び運用の改善を

 短期臨時職員は、「緊急・臨時の職」について任用されていますが、実態的には、毎年800名以上が任用され、職場では恒常的業務を担い、短期臨時職員がいなくては業務がまわらない状況です。

 執行部は3月の春闘交渉時も、業務に見合った任用方法での体制確保を求めつつ、少なくとも、短期臨時職員の任用において、法的根拠のない任用不可(待機)期間の設定の見直し等を求めています。

 今回の通知についても、通知に至った経過について説明を求めるとともに、当局に対し、任用についての運用改善を引き続き求めていきます。