堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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時間外勤務の事前命令の徹底等について通知

時間外勤務適正把握と人員体制確保を

(4月8日付)

 当局は、4月5日付けで事前命令の徹底及び労働時間の適正把握について通知しました。

 執行部からは、この通知が労働時間の適正申告の阻害要因にならないようにすることや、必要な人員の確保について指摘しています。

通知文の概要

 緊急、臨時的にやむを得ず、所属職員の時間外勤務が必要な場合、所属長は、業務内容、時間外勤務の開始及び終了時間を明示した上で、その都度事前に命令しなければならないとしています。

 また同時に、使用者には労働時間を適正に把握する責務があることを明記した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(厚生労働省)を示し、労働時間の適正把握の必要があるとしています。

 同「基準」では、始業・終業時刻の自己申告制についても、使用者は①対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと、②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること、また、③時間外労働時間削減のための社内通達が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないか確認することなどを求めています。

時間外勤務縮減の経過

 これまで当局は、交渉経過を踏まえ、昨年8月に時間外勤務が年間360時間超の職員のいる所属に対する状況調査を実施し、「時間外勤務の縮減及び適正把握については、これまでの経過を踏まえ早期に具体策を講じられるよう努力してまいりたい」(秋季年末闘争)とし、11月には時間外勤務の事前命令の徹底等について通知を行いました。

 しかし、こうした取組みにも関わらず、時間外勤務は、年々増加の一途をたどり、H23年度末年間360時間超時間外勤務職員数406人(消防局・病院除く)に対し、昨年度1月末時点(年間300時間超)の職員数は445人にのぼります。

 また、「時間外勤務の事前命令の徹底ばかりが強調され、持ち帰りやサービス残業を行わざるを得なくなるのではないか」と懸念の声も挙がっています。

人員体制の要求は切実

 私たちが行った昨年の夏季闘争アンケートによると、時間外勤務の縮減について有効と考えられる手法(複数回答)について、各職場での作業の効率化(45・6%)や雰囲気づくり(33・4%)も上位ですが、66・1%の方が「正規職員の増員」を挙げ、「仕事量は増え職員は減る。残業ぐらいでは追いつかない」といった声が寄せられるなど、人員体制要求はますます切実なものとなっています。

 執行部は、今回の通知を行うにあたり、使用者である堺市当局が労働時間を適正に把握すべきこと、仮に適正な把握がされていないとの申出があった場合、実態調査を行うこと、根本的には必要な人員の確保も含めた対応を行うことなどを指摘しています。

 みなさんの声をお寄せください。