「要求していこう」「交渉する
ためみんなの意見集めたい」(7月13日付)
7月4日、会計年度任用職員移行をテーマにした短期臨時職員懇談会を開催し、短期臨時職員5人を含む12人で懇談しました。
短期臨時職員という
任用がなくなる
地方公務員法等の改定により、堺市で任用されている短期臨時職員(臨時的任用)、一般非常勤職員、再雇用職員は、2020年4月から会計年度任用職員に移行します。
制度上、現在の短期臨時職員という任用は基本的になくなります。
制度移行にあたっては、勤務労働条件を整備する必要があります。そのため、①労働組合に提案・交渉、②労使合意をしてから、③市議会に条例案を提案し、④可決後に制度が職場に通知されます。
職場に通知が出される時点ではすでに制度は固まった状態となっており、私たちの切実な思いが反映されることは難しくなります。 労働組合として要求し、交渉することが大切です。
十分な協議を確認
この点について、夏季闘争時(5月)には、十分な協議時間を確保することを確認。まもなく具体的な制度の提案が堺市職労に対して示される予定です。
思いを要求書にまとめよう
会計年度任用職員制度の概要(総務省のマニュアルに基づく。以下同じ)は、下記のとおりです。
勤務労働条件は、フルタイムとパートタイムで分かれています。
現在の職の実態に応じて整理していくことが重要です。
また、任期については最長1年以内とされましたが、再度の任用については客観的な能力の実証を経て、新たな職に任用されることはあり得るとされました。現在の任用待機期間(空白期間)の運用についても、総務省は不適切な空白期間の是正を求めています。
賃金については、正規職員の属する職務の級の初号給の給料月額(1級1号給の場合1387百円)を基礎に、職務経験等の要素を考慮して定めるとされました。
説明会を準備中
懇談会では要求書をまとめつつ、短期臨時職員対象の説明会を開催することにしました。
多くの短期臨時職員のご参加を呼びかけます。