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あなたのはてな? に答えます★ モチベーションアップ休暇って

4月24日付

今年度から定年引上げ実施に伴い、定年引上げ職員を対象に、モチベーションアップ休暇が付与されています。


モチベーションアップ休暇(有給)の概要
目的:60歳を超えて勤務する常勤職員に対して、新しいステージで更に活躍してもらうため、定年引上げを機に心機一転して、職員自身のモチベーションを向上させる。
対象者:年度末年齢61歳の定年引上げ職員
取得日数:5日間(1日単位)


経過
 定年引上げをめぐっては労使交渉を重ね、2022年8月10日、議会上程に係る項目について回答を受け、賃金は国準拠により格付額の7割とされました。 その際当局は「賃金面を含め職員のモチベーション向上につながる方策を年内に提示できるよう、引き続き検討」することも回答しました。年末に当局は、具体策として「定年引上げ職員を対象に、60歳に達した日の翌年度に有給の特別休暇を5日付与すること」を提案。
 執行部は「賃金7割に見合うモチベーション向上策としては不十分」と23年春闘交渉や夏季交渉でさらに追及。 こうしたもと、23年5月30日の夏季交渉で、5日間の特別休暇は回答されましたが、モチベーション向上策の提示がなお不十分との交渉団の指摘を踏まえ、当局は「定年引上げ職員が担う職務を引き続き整理する」と表明しました。
 24年春闘交渉も職の整理の検討状況を質しましたが、当局は「職の整理に引き続き取り組んでまいりたい」と回答。モチベーション向上策の代替としての職の整理は不十分です。
 執行部は、定年引上げ者の配属先や具体的な職務が明らかになった今年度、当局として検証し、引き続き職の整理について労使協議に臨むよう求めています。