堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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Q&A 定年引上げにあたって③

5月20日

Q8 65歳まで雇用するかどうかは当局が選べるのですか?
A8 65歳まで雇用するのは雇用主の責任と定められています。
 高年齢者雇用安定法は、公務員には適用されませんが、民間では、定年を廃止するか、定年を引き上げるか、再雇用するか、いずれかの方法で65歳までは雇用するのが雇用主の責任とされているのです。 ちなみにこの法律は改正により今年度からは70歳まで雇用することを努力目標とされています。民間準拠ではありませんが、法の精神からみて、公務員の場合も65歳まで雇用するのは当局の雇用者責任です。
Q9 定年が引上げられても65歳まで働き続けられないのでは?
A9 体力的に65歳まで働き続けられない職種への配慮が必要です。
 例えば保育士や看護師、清掃職員のように、65歳まで働き続けるのが体力的に厳しい職種の定年引上げをどうするのか、国会審議でも問題となり、総務省も「配置上の工夫などの条件整備、職員の健康及び福祉を考慮した勤務条件の確保など、各団体の実情と個々の職員の能力、適性に応じ、職務の設定や具体の人事配置を行っていくことになる」と答弁しています。ただし、具体的にどう配慮するのか、どの職種を配慮するのかは各自治体に委ねられていますので、労使交渉が重要です。
Q10 60歳を超えたら給料は下がるのですか?
A10 下がると決まっているわけではありません。
 「60歳を超えたら給料は下がるんやろ」とあきらめていませんか?でも下がると決まっているわけではありません。交渉事項です。ただし、当局はいつも国公準拠とか他市との均衡を理由にしますので、国家公務員に準じて60歳時の7割水準を提案してくることが想定されます。はねかえしましょう。
     (続く)