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定年引上げ交渉② 本格的な職務にふさわしい処遇を

7月4日付

6月29日、「定年引上げ」の説明と交渉があり、現時点での疑問や問題点を指摘しました。(1日付の続報)

 

 組合 そもそも論として、なぜ定年引上げか。個人の生活設計を狂わすものであってはならない。
 当局 生産年齢人口が減少する中、政策課題に的確に対応していくため、高齢層職員にも引き続き最大限活躍していただきたい。またその技術を次世代に継承していただきたい。個人の生活設計を無理に別の方向にもっていくものではなく、定年引上げと定年前再任用短時間勤務制度という選択が可能な制度としている。
定年引上げ者のポスト
 組合 定年引上げ者はこれまでのどのポストに充てるのか。
 当局 定年引上げ職員は正規職員であり通常の人事異動の対象となり、同じ所属に残る場合もあれば、別の所属に異動する場合もある。人事異動の際に、再任用職員がいる所属に配置される場合は、その必要性や数を見直し、所属において業務分担などを整理した上で正規職員として配置する。
 組合 定年引上げ者も再任用職員も「本格的な職務に従事する」としているが違いはあるのか。
 当局 定年引上げ職員は、引き続き正規職員として任用する。再任用職員は、一定範囲の業務に従事しているところだが、定年引上げ職員は、所属が所掌する全ての業務が従事対象。そして、これまで通り人事異動の対象となり、期間の定めのない任用として従事する。
 組合 専門職ポストが限られている課題は引き続き存在する。
 当局 構造改革給料表導入に伴う諸課題であると認識している。個別の職種ごとのバラつきは一定あるものの全体の役職者の比率としては同程度となってきており、役職の差は縮まりつつある。また、令和3年度及び令和4年度において、保健師の部長級ポストの職をそれぞれ1名ずつ、計2名設けており、今後も必要な専門職ポストについて検討していく。
 組合 定年引上げのもとでも「継続的に新規採用する」ことについての考え方は。
 当局 定年引上げに当たり、各行政分野における専門的な知見を継承し、必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供するため、一定の新規採用を継続的に確保することが必要。60歳以降の職員の働き方を考慮して退職者数等の動向を見通した上で、各職種の業務量の推移や年齢構成の平準化を勘案しつつ、新規採用者数は従来と同じ考え方により60歳到達職員数を基本にして採用する。
再任用賃金具体案示す
 組合 再任用職員の賃金水準が低い。賃上げが必要だ。
 当局 令和5年度から定年引上げが施行されることに伴い、再任用職員の賃金水準について改めて検討した結果、政令市平均並みに引き上げることを検討している。
 具体的には、再任用の一般(1級)について政令市給与水準となるよう5400円、率として2・27%引上げ、2級以上についても同様の改定率を用いて改定することを検討している。(下表参照)
 組合 高齢で職務遂行に支障をきたすおそれがある職員、例えばこども園に勤務する保育教諭などの職務内容の軽減など、配慮すべきと考える。
 当局 一律に業務を軽減することは難しいと考えている。健康や体力の状況には個人差があり、就業が困難になる理由は様々であるため、各職場において、個々の職員の状況を踏まえ、所属が所掌する業務の範囲で業務分担を検討するよう努めていきたい。
 組合 職場や個人での工夫だけに委ねてはならない。定年引上げ者のポスト整理、再任用との役割分担、高齢層職員の業務のあり方など、一定の考え方を示す必要がある。その際、賃金が7割となることも加味して考えるべきだ。
 最後に、林田委員長が「組合は『この課題は、時間をかけた話し合いが必要』との認識で、今年2月から交渉を要求してきた。当局都合で短期間での決断を求めるのであれば、要求を一つでも多く実現する立場で臨むこと」を強調して交渉を区切りました。