7月26日付
定年年齢が、今年度から段階的に引き上げられます。当局は、夏季一時金等要求書に対して、「定年引上げ職員が担う職務については、引き続き整理してまいりたい」と回答しました。
支部ごとに協議開催
本回答や交渉経過を受けて、執行部は、定年引上げ職員が担う職務について、職場の状況をより反映した整理となるように、支部ごとに協議を開催する方向で取り組んでいます。
当局側も、6月8日に局総務課への説明会を開催し、支部協議には必要に応じ、人事当局も出席することになっています。
異なる任用形態・同一役職で端から賃金差
制度が完成する2032年度まで、賃金が異なる、定年引上げ職員と暫定再任用職員が併存します。また、同じ主幹級でも、退職時の役職で、端から賃金に差が出る制度となっています。
考え方明らかにし、納得できるものに
こうしたことを踏まえて、協議にあたっては、まず、次のような内容を求めていく予定です。
・(会計年度OB職員や元職員の事務補助を含む)現在の再任用ポストを所属ごとに明らかにすること。
・当事者が意向表明するにあたって、定年引上げ者及び暫定再任用職員の配置に関して、定年前の職務に従事するのか、再任用ポストを整理して再配置するのかなど、基本的な考え方を明らかにすること。
・「毎年度、異動希望について丁寧に聞き取りする」としていることに関して、定年引上げ者の異動の基本的な考え方について明らかにすること。あわせて、暫定再任用職員の基本的な考え方についても示すこと。
・定年引上げ者(定年前と同じ職責の職員、役職定年者)、暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員が担う職務について、わかりやすく示すこと。
・高齢により従事困難な職の考え方を示すこと。
・定年年齢が段階的に引き上げられることに伴って、60歳未満のスタッフ職(主査、主 幹等)のポストの基本的な考え方について明らかにすること。
・役職定年者が担う役割について、考え方を示すこと。
今後、対象者への意向調査が予定されており、意向表明するにあたっての必要な情報を明らかにさせるとともに、納得性が得られるものとなるよう取り組んでいきますので、疑問やご意見を引き続きお寄せください。
一連の交渉で示された回答
◆再任用職員の賃金
・政令市平均まで引上げ
1級 237,500円 ⇒ 243,800円(+6,300円)
・一時金役職加算支給
1級 なし ⇒ 5%
◆定年引上げ職員を対象とした有給の特別休暇
定年引上げ職員を対象に、60歳に達した日の翌年度に有給の特別休暇を5日付与
◆定年引上げ職員が担う職務の整理