4月1日付
労働組合は、年齢や性別、雇用形態、思想・信条、支持政党などの違いをこえて、労働者(職員)ならだれもが加入できる大衆的な組織です。
また労働組合は、たんなる親睦団体や互助団体ではなく、「人間らしく働き、人間らしく生きる」ための労働条件について使用者側と交渉するための組織です。一人一人バラバラでは弱い立場の労働者(職員)が、労働組合にまとまることによって、使用者と対等な関係のもとに交渉することができるのです。
しかも、労働組合の活動は、協同組合、文化団体、スポーツ団体、各種サークルなどとは明らかに違った権利を認められています。それはなぜでしょうか。
それは、労働組合が、たんに憲法第21条「結社の自由」によって保障されるだけでなく、憲法第28条「団結権」として保障されているからです。労働組合が、職場の外で就業時間外に活動するだけなら、「権利」というまえに当然できることです。
「団結する権利」とは、使用者が労働組合の存在を尊重しなければならない、ということなのです。
実際、労働組合法は、勤務時間中に組合活動をすることや組合事務所を使用者が供与することを認めています。
ただし、日本の労働法制では、これらの組合活動の可能な範囲を具体的には示していませんから、労使の協議によって具体化し、明記させることが大切になります。
このような正常な労使関係を持続するためには、労働組合に「多数の労働者(職員)が加入しているか」が決定的な影響を及ぼしますから、私たち労働者には常にその努力が求められます。