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定年引上げについて交渉報告① 当局提案の根拠を追及

7月1日付

6月29日、定年引上げについて第1回交渉を開催しました。(複数回に分けて報告します)

 

 交渉の前段に当局から制度概要についての説明を受け、組合交渉団から、次のとおり事務的な内容についての確認を行いました。

組合 管理職から非管理職に役職定年した際の給料月額の格付けはどう行うのか。
当局 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に定める降格時号給対応表に基づき決定することとなる。
組合 国では「管理監督職勤務上限年齢調整額」を支給額に加算することとされているが堺市でも支給するのか。
当局 支給する。
組合 昇任は行われるのか。昇任後の給料格付けはどうなるか。
当局 制度上、非管理職の範囲で昇任対象にはなる。給料格付けは通常通り、昇格後の格付けとなる。
組合 昇給はどうか。
当局 55歳以上(医師、歯科医師及び現業職員は57歳以上)は昇給停止となっている。
組合 定年時の退職手当の取扱いは①60歳以降は「定年」扱い、②「ピーク時特例」の適用が示されたが、現状、退職手当支給率は定年の場合35年が上限となっている。35年以上は同じ支給率となり、それ以降の加算はないのか。
当局 35年以上は支給率は変わらない。
組合 過去の給与制度の改正に伴う現給保障は、60歳以降も引き続き保障されるのか。
当局 令和4年4月1日時点において、現給保障の対象者はいない。
組合 定年引上げ者は定数内になるのか。
当局 常勤職員と同様に取り扱うため、定数内となる。
組合 定年引上げは、令和14年度に完成し、定年年齢が65歳となるとのことだが、それ以降のことについて国からはどのように示されているのか。
当局 定年年齢が65歳となる令和13年3月31日までに、人事院における検討を踏まえ政府が所要の措置を講ずるとされている。

 説明を受けた上で組合交渉団は「当局の提案説明がずれ込んで今になっているが、夏季交渉での『十分な協議時間を確保するため、早期に具体案を示して協議してまいりたい』との回答のとおり、十分な協議時間を確保するということでよいか」と確認、当局は「そのように考えている」と答えました。
主なやり取り 
組合 なぜ給料月額を7割にするのか。
当局 国は、「定年引上げ後の60歳を超える職員の給与水準については、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の現時点の民間企業における高齢期雇用の実情を考慮し、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に設定することが適当であり、賃金構造基本統計調査及び職種別民間給与実態調査の結果を踏まえ60歳前の7割水準となるよう給与制度を設計することとした」とあり、また「60歳超の地方公務員の給料月額についても、各地方公共団体の条例において、国家公務員の取扱いに準じて必要な措置を講じられたい」と示されている。
 この見解を基に、給料月額は定年前の7割と考えている。
組合 令和3年度の人事院調査でも、民間企業の給与水準は非管理職で60歳前の76%となっている。7割は根拠がない。「国が言うから」が理由なのか。
当局 全て画一的に国制度というわけではないが、給与決定原則である均衡の原則、職務給の原則、情勢適応の原則に照らし、国に準ずることが適当と考えている。 (続く)