堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

定年引上げ 論点を考える

「協議時間確保なら中身で示せ
任用形態と職務・処遇は?」(7月6日付)

1月に要求書を提出してから、6月13日に当局案が示されました。29日に初めて交渉を開催。今後、週1回のペースで協議・交渉する予定です。主要な論点を一緒に考えたいと思います。

 

要求~提案までの経過
言葉だけでない中身を
 執行部は1月27日に基本要求書を提出。2月1日に交渉を開催し、当局は「できるだけ早期に条例提案できるよう検討している。条例提案までに、誠意をもって協議を行い、市民理解が得られる形で合意できるよう努めていきたい」と表明しました。
 5月12日に提出した夏季一時金等要求書においても、執行部は「労使交渉・協議を尽くし、労使合意すること」と「令和5年度末に60歳に達し定年引上げの対象となる職員が、安心して働き方を選択できるよう適切な時期に条例化すること」等を再度要求。その結果、「令和5年4月の施行に向けて、十分な協議時間を確保するため、早期に具体案を示し協議してまいりたい」と回答されました(5月30日)。
 こうして、具体的に要求書を提出してから5か月近く経った6月13日に当局案が提案された状況です。
 定年引上げは、対象者の高齢期のライフプランの選択に影響するため、当事者が十分検討できる時期に情報提供・意思確認が行われるよう、執行部としては臨んでいます。
 同時に、高齢期における生活や職場での一体性の確保という観点から、組合員のみなさんとの十分な意見交換抜きに拙速に合意できるものではないと考えています。
 したがって、提案後、初めて開催した交渉(6月29日)では、要求書の提出から当局提案までに要した期間と、条例提案の予定までの期間を当局に示させ、「十分な協議時間を確保」と言うのであれば、言葉だけにならないように、中身で示すことを強く求めたところです。
生活に直結
 今回の定年引上げは、地方公務員法の改正を受けたものですが、一職員にとっては、生活に直結します。
住宅ローンの返済
 一つの例として、住宅ローン返済についての声が寄せられています。60歳定年で退職金による一括返済の予定をしていたところ、定年引上げとなり、仮に給料が7割水準となった場合に、返済していけるのかとの不安の声です。
 これに対して、当局は、「個人の生活設計を無理に別の方向にもっていくものではなく、定年引上げと定年前再任用短時間勤務制度という選択肢がある」と答えました。執行部は、選択にあたって、当局案でどのような差異があるのかを具体的に明らかすべきと求めています。
任用形態と職務・処遇
 定年年齢が65歳となる令和14年度まで、60歳超の職員には、定年引上げと定年前再任用、暫定再任用という3つの任用形態が併存します。
 定年引上げ者と再任用職員のいずれも本格的な職務に従事する点は同じです。違いについて当局は、再任用職員は「一定範囲の業務に従事する」、定年引上げ者は「所属が所掌する全ての業務が従事対象。人事異動の対象。期間の定めのない任用」と答えました。
 60歳前職員も、所属の所掌業務全てが対象であるものの、実際には、一定範囲の業務を担当として割り当てられ従事しています。当局が「所属の所掌する全ての業務」としている意図がどういうことなのか、さらに明らかにさせる必要があります。
声をお寄せください    執行部は、職場の声をもとに、中身ある制度にするため交渉・協議をすすめます。
 労働組合へ声をお寄せください。