8月13日付
国家公務員の定年引き上げ④
◆定年前再任用短時間勤務制の導入
定年年齢引き上げにともない、60歳に達した日以後引き上げられた定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に再任用することができる「定年前再任用短時間勤務」制度が新たに設けられます。任期は、職員が退職しなかったと仮定した場合の職員の定年退職日(最大65歳)までです。(現行の再任用職員1年任期なのでこれとは異なります。)
賃金・労働条件は、現行の再任用制度と同様とされており、低い賃金水準や生活関連手当が支給されないなど問題です。
なお、現行では60歳前に退職した場合、60歳からの再任用が法律上可能ですが、定年前再任用短時間勤務制度では法制化されていません。
また、定年延長にともない現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止されますが、定年の段階的な引き上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として現行と同様の制度(暫定再任用)を存置します。例えば、63歳定年の場合、その後65歳までは暫定再任用となります。したがって、当分の間、定年延長者、定年前再任用短時間勤務職員、現行の再任用者(フルタイム・短時間)、暫定再任用者が併存する複雑な任用形態となります。