8月16日付
◆地方公務員の定年引き上げ
地方公務員の定年引き上げは、基本的には国家公務員に準じて制度化されることになりますが、地方公務員法等の改正は、「役職定年制」と「定年前再任用短時間勤務」の制度創設に関するもののみで、これら以外の具体的なことは「条例」「規則」で定めることになります。
それらは主に①定年引き上げの日程と定年年齢、②給料額(7割に?)、③60歳以後の退職手当を定年扱いに(ピーク時特例は現行給与条例に定めあり)、などです。
つまり、地方公務員では、「公務公共サービスの向上」と年金と雇用の確実な接続とともに、「誰もが希望すれば安心して働き続けられる制度」とするために、自治体ごとの条例や運用の制度設計が大事と言え、よりよい制度とするために、労働組合による全国的・統一的な要求運動と交渉が重要になります。
さらに、全世代の問題として、職場から声を上げ、制度改善を求める世論と運動を強めることが、要求前進のカギです。