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定年引き上げの問題点、要求と課題 シリーズ定年延長⑪ ◆定年前再任用短時間勤務制度

9月6日付

◆「定年前再任用短時間勤務制度」を使いやすい制度に
 60歳以降の働き方として、フルタイムでない働き方の選択肢として、改正後の定年年齢までを任期として、従来の再任用制度に準じた「定年前再任用短時間勤務制度」が創設されます。
 また、段階的定年引き上げ期間中は、65歳までは従来の再任用制度(「暫定再任用」と呼ぶ)も存置されます。(定年引き上げの対象とならない職員で定年退職後、60歳超65歳未満が対象)
 60歳以降の働き方の多様性を保障することは必要ですが、現行の再任用制度も矛盾や課題をはらんでいます。
 現行の、定年退職後の再任用制度は、扶養手当や住宅手当といった生活関連手当が支給されないことや、一時金の支給割合が定年退職前の職員に比べて大きく低下することが問題です。
 60歳定年前と同じ業務を行いながら賃金は5割、6割となっている実態は、同一労働同一賃金、均等待遇という点から放っておけません。また、やりがい働きがいという点でも、重いものがあります。現行の再任用制度もあわせて大幅に改善させる必要があります。(つづく)