堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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Q&A定年引上げにあたって⑥

6月17日付

Q15 定年が延びたら、今の再任用のようにせめて週4日勤務になりませんか?

 A15 可能です。労使交渉で実現しましょう。
 定年引上げにあたっては、定年前再任用短時間勤務職員という制度がつくれることになりましたので、労使交渉で制度化が必要です。
 さらに、総務省によれば、定年前再任用短時間勤務職員が、定年年齢に達した場合は、その次年度に暫定再任用職員への移行についても「適切な措置が講じられる必要がある」としていますので、雇用と年金支給を接続するためには、労使交渉によって暫定再任用職員への移行も認めさせることが重要です。

 Q16 今の再任用制度はどうなるのですか?

 A16 当分は残ります。したがって再任用職員の処遇改善が必要です。
 定年引上げが完成するまで(2031年度まで)は現在の再任用職員と同じ労働条件の暫定再任用職員制度が残ります。現在の堺市の再任用職員は、1級(一般職)で任用されていることが多く、一時金の支給月数も少なく、扶養手当や住居手当も支給されていませんので、60歳を超えて定年引上げされた場合との賃金格差が生じます(再任用職員は、60歳時点のおよそ5割~6割)。
 新設される定年前再任用短時間勤務職員も同じです。定年引上げ職員と暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員の間で仕事内容に差を設けることは現場では難しいので、「同一労働同一賃金」の趣旨に反するものとなりかねません。再任用職員の処遇改善が必要です。
(続く)