閣議決定、国会上程(3月18日付)
政府は3月13日、定年引き上げに関する国家公務員法等の一部を改正する法律案を閣議決定し通常国会に上程しました。 公務労組連絡会は、閣議決定に先立ち、3月12日に内閣人事局と最終交渉を行い、法案に対する意見表明を行いました。
小畑議長は「定年引き上げに関して、意見を表明してきたが、政府として結論がまとまったとのことであり、最終的な内容の説明をいただきたい」と求めました。これに対し、内閣人事局は、次のように述べました。
○国家公務員の定年の引上げについては、平成30年8月に人事院から「意見の申出」がなされて以降、皆様方のご意見も伺いつつ、検討を行ってきたところ。
○その結果、明日の閣議において国家公務員の定年を段階的に引き上げるための「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が決定される方向である。
○なお先日の説明から一部を修正している。具体的には、能力・実績主義を一層徹底していくため、「政府は、できるだけ速やかに、国家公務員の給与水準が現行の定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院における検討の状況を踏まえ、所要の措置を講ずる」としていたものを、「政府は、①60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において公布後速やかに行われる昇任・昇格の基準、昇給の基準、俸給表などについての検討の状況を踏まえ、定年引上げ完成の前(令和12年3月31日まで)に所要の措置を順次講ずること、②公布後速やかに評語の区分など人事評価について検討を行い、施行日までに所要の措置を講ずること」とし、検討事項や措置する期限を明確化した、と回答しました。
これを受け、秋山事務局長から次の点を指摘しました。
賃金水準の引き下げ
賃金水準を7割に引き下げることは根拠が薄弱であり、定年延長という趣旨からは整合性がない。定年延長という以上、年齢のみを理由として賃金水準を引き下げ、役職から降格させるということは認めらない。また現場が混乱するとの懸念が拭えないことから、使用者責任で対応するよう求める。なお、2030年度までに順次措置ということから、時々に応じて議論の場を設けるよう求める。
定員措置
定年退職者がいない年については、新規採用が行えない事態を生じさせないよう求める。
再任用職員の処遇改善
定年引き上げにより、現行の再任用職員は暫定制度となり、定年延長完成後は制度が廃止されるが、廃止まで10年間かかる。その間の処遇改善を図るべきである。