8月6日付
国家公務員の
定年引き上げ②
60歳に達した翌年度から給料を7割に引き下げることについて、役職定年により降任した場合でも、降任前の給料の7割となります。そうすると60歳以後同じ職務であっても60歳以前の等級・号給によって賃金格差が生じることになります。(現行の再任用職員は、同じ職務なら同じ給料)
60歳に達した翌年度から給料を7割に引き下げる問題は若い人にも大きな影響を与える恐れがあります。
というのは、「検討条項」として、「60歳前後の給与水準が連続的なものになるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において公布後速やかに行われる昇任・昇格の基準・昇給の基準、俸給表などについての検討の状況を踏まえ、定年引き上げの完成の前に所要の措置を順次講ずること」とあり、つまり、60歳をピークに一気に7割に下げるのではなく、65歳をピークにして60歳までの昇給をなだらかなものにしようとしており、若い世代の賃金に大きな影響を与えかねません。
ですから若い職員にもおおきな関心をもって考えて頂きたいと思います。