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一般非常勤職員の会計年度任用職員移行にあたり 勤務条件と意向調査について通知

12月20日

当局は、一般非常勤職員の会計年度任用職員(会計職員)制度移行に向けた勤務条件等の提示と意向調査の実施について通知しました。

 執行部は職場や一般非常勤職員の声を受け、これまで「一般非常勤職員については経過措置額などもあり、各人ごとに処遇が変わってくるため、個人ごとの条件を示すなど丁寧な説明が必要」と求めてきました。

 これに対し当局は、任用継続の意向調査までに「新制度移行後の様々な勤務条件面については、所属を通じて丁寧な説明に努めたい」と述べていました。

通知文の概要

提示用リストに基づき各個人で試算

 各所属長は、①制度の概要を記した「堺市の会計年度任用職員制度について」と、②「対象職員に係る勤務条件等提示用リスト」(個人ごと)を対象職員に配布します。

 個別の報酬額は、②のリストに基づき、「会計年度任用職員報酬額試算シート」に入力し、各個人で試算するとされています。

除算期間

 なお、一の年度について、除算事由(病気休暇、介護休務、H25年3月31日以前に取得した育児休務)の日数が週勤務日数に応じて定められる日数を超えた場合、その年度は経験年数から除算されます(日数は19年組合員手帳50ページ下参照)。

一括登録リストの

    提出が必要

 また、意向確認にあたっては、「eひとドットコム」への登録が必要ですが、ⅰ年度末60歳以下の一般非常勤職員及びⅱ年度末65歳未満の高年齢者雇用を対象として、本人から「一括登録リスト」の提出を受け、各所属にて「声かけ設定の必要欄入力」を行ったうえで、人事課にて一括登録するとしています。

一括登録リストの

 提出期限は12月27日

 なお、提出期限は12月27日までとされており、これに基づき、1月上旬より、事務補助も含めた会計職員の選考を開始するとしています。

制度の詳細質問

 また、この間投げかけていた制度の詳細についての質問の追加回答が示されました。

【休暇について】

Q:令和2年度にかけて有休の繰越の有無

A:原則繰り越さないが、一般非常勤職員で引き続き同じ職に任用される方は繰り越す。

Q:今後、65歳以降も任用される場合、有休は繰り越される?

A:会計職員として任用されて以降、期間を空けずに任用される場合は、年齢を問わず有休は繰り越される。

【任用について】

Q:繁忙期対応(2か月以内)での任用にも同一職場不可は適用される?

A:繁忙期の短期任用は、都度、新たな任用となるため、同一職場不可の考え方は適用しない。

Q:病気休職者の代替任用の場合、勤務時間は週何時間?

A:週31時間以内。なお、一年度内での任期更新であれば、回数の制限はない。

事務補助ポスト

 近日中に決定したい

 なお事務補助については、選考事務にあたり、ポストが確定していることが前提となりますが、この点について当局は「現在、各局において業務内容について見直しを行っている。近日中に決定したい」と述べています。執行部は、「数ありきで削減が狙われている。短期臨時職員が減らされては仕事が回らない」など困惑の声が挙がっていることを踏まえ「職場実態を踏まえない理由でのポスト削減などあってはならない」と求めています。