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続報~会計年度任用職員制度-休暇制度交渉

「夏季休暇なし、病気休暇無給」これでは納得できない【6月5日付】  5月29日(水)に開催した、会計年度任用職員(以下「会任職員」)制度の休暇制度に係る交渉の続報です。 Q非常勤病気休暇制度給与の取扱い  制度案では、病気休暇について10日分は無給。病気休職については給料の80%が支給。 Q現在の非常勤職員の病気休暇の取得状況  平成30年4月1日時点で在籍の非常勤職員656名のうち、同年度中の病気休暇取得者は42名。そのうち、取得日数が10日以内が19名、11~30日が11名、合わせて30日以内が全体の約7割となっており、31日~90日は12名で全体の約3割。 Q病気休暇や病気休職の日数を超えて休まなければならない場合は?  病気休暇・休職の取得可能日数を超えて休む場合には欠勤となる。 Q病気やけがで欠勤となった場合、任用更新への影響が懸念される  病気やけがによる欠勤があることのみをもって、更新しないという判断を行うことは考えていない。  ただし、出勤状況や今後の復職見込みや業務への影響などの状況を総合的に勘案し、結果として更新しないことはありうる。その都度個別の事情を確認し判断していきたい。  現在の運用も、今申し上げた考え方であり、大きく変わるものではないと考えている。 Q(正規職員の場合、病気休職するには、病気休暇を全て取得し、医療審査会の審査を経る必要があるが)会任職員の運用は?  具体的な運用のあり方については、正規職員の運用をふまえつつ、どのようなものにすべきか現在検討中。 Q病気休暇や病気休職で休んだ場合、経験加算年数除算について、具体的な影響は?  病気休暇・休職を取得した期間は、経験加算を行う算定の期間から除算することとしている。12か月の期間ごとに一区分(4号給相当)の加算となるため、除算があった場合には、その翌年度は加算できない場合もありうる。 Q夏季休暇の見直し経過  非常勤職員の夏季休暇は、常勤職員の日数を基準に週勤務日数に応じて付与してきた。(週5日勤務の場合)平成18年度に8日から5日へ、21年度に5日から4日へそれぞれ変更し、24年度以降は5日。また、29年度からは、短期臨時職員(任用期間6月超職員等)に対して、1日付与。 Qこのような経過にもかかわらず、会任職員には夏季休暇を「なし」とする制度案を提示したのはなぜか。  基本的な考え方として、まず国のマニュアルに沿って国家公務員の非常勤職員の休暇制度に準じた。年次有給休暇など他の休暇制度も含めて総合的に判断。 Q当時の総務大臣の国会答弁や国会の附帯決議からしても、現行の制度よりも処遇の改善を図る必要があると考えるが、なぜ処遇が後退する内容となるのか。  国家公務員の非常勤職員との比較では、①子育てパパ休暇や、②出産サポート休暇、③保育所送迎時の特別休暇など、子育てに関する休暇制度の充実や、国家公務員においては無給扱いであるいくつかの休暇において有給扱いとする等、総合的に見て、必ずしも処遇が後退しているとは考えていない。 Q最近の非正規格差是正裁判では、手当や休暇について、正規と非正規の間の不合理な格差に対して是正を求める判決が相次いでいる。今の世間の流れに逆行するのではないか?  近年の裁判で、そのような判決が出ていることは認識している。  それぞれの判決については各事案の個別の実情や雇用形態、職務内容を踏まえて判断されたものと考えている。  ********  交渉参加者からは、「『市民サービスの最前線で活躍してもらっている』と言いながら、夏季休暇なし、病気休暇無給の提案では、言行不一致」といった意見が相次ぎました。  対して当局は「初めて休暇制度についてのご意見を賜った。本日いただいたご意見を検討に乗せていきたい」と言及しました。  山道委員長は「『民間での判決は、各事案の実情を踏まえて判断』と述べられたが、まさに現在の制度が、堺市での実情を踏まえ、勤務時間の長短のみをもって差をつけるものではないとして判断してきたもの」「総合的に見て後退していないというが、国家公務員との比較を聞いているのではない」として、「隔たりを埋める努力を」と強く求め、交渉を区切りました。