運動の力で改善していこう(12月7日付)
11月30日、堺市当局は10月25日の提案内容について、本部と非常勤四共闘に対して、会計年度任用職員制度の説明を行いました。要求と職場の実態に基づいて追及していきます。
堺市での会計年度任用職員制度移行対象者は、再雇用職員、一般非常勤職員、短期臨時職員で、それぞれ会計年度OB職員、会計年度非常勤職員(いずれも仮称)に移行する案が示されています。
このうち、会計年度OB職員については、従来通り再任用職員と同種同等の職に従事し、勤務時間、任期等も再任用職員に準じるとしています。
また、一般非常勤職員と短期臨時職員は同じ会計年度非常勤職員となりますが、職の位置付けにより、「専門職」型と「事務補助」型とに分かれた提案となっています。
事務補助型の概要
現行の短期臨時職員のうち、事務補助に移行する職の概要は上表右のとおりです。
●任用期間について、勤務成績により同一職場で3年任用可能(任用待機なし)、その3年間は昇給あり、地域手当や期末手当を支給。
●勤務時間については、原則週4日勤務、1日7時間45分。
なお、①育児休業代替短期臨時職員は引き続き、短期臨時職員として、②これまで専門職の正規職員の欠員として任用されてきた短期臨時職員については、「専門職」型で任用されます。
専門職型の概要
当局の説明は、上表左及び以下のとおり。
●(これまでの労使合意を前提として)当初の任用は、公募による。再度の任用を妨げない。
●報酬は、現在月額報酬に含まれている期末手当(年間2・85月)を分離し、再計算。新たに地域手当(報酬の10%)を支給。一時金(各1・3月)を年2回支給。
●報酬水準を従来よりも引き下げたうえで、10年目までは昇給することとし、再度の任用が繰り返された場合、65歳まで同じ報酬額となる。(「65歳まで働くことを前提としている」「現在と新制度の生涯賃金が採用時の平均年齢である42歳の方で均衡するように設計している」ため)。
●①制度設計と、②現在任用している職員の格付けについては別個に考える。
これまでの交渉経過をふまえよ
執行部は、以下のとおり考えます。
事務補助型
(1)「事務補助」型について、現行週37時間30分勤務の者はフルタイムに移行すること。
専門職型
(1)任用にあたり大綱合意を踏まえた運用と、それが労使間で継承されていく措置を行うこと。
(2)現在の堺市非常勤の賃金水準は、担っている役割に応じた水準であることをふまえ非常勤職員の担う役割に見合う賃金制度を構築すること。
(3)10年で昇給停止を撤回し、経験の蓄積を踏まえた昇給制度とすること。
(4)2020年4月1日までに任用されている職員の賃金は、現行の報酬水準を下回らないように措置する現給保障を行うこと。
職場の声を踏まえた制度構築を
事務補助型の勤務時間問題は、当事者や配属職場に大きな影響を及ぼします。「週4日勤務では職場が回らない。人を増やしてくれるのか」「せめて週5日勤務にして」といった声が上がっています。
また、専門職型の賃金水準については、人材確保が可能な水準なのか懸念する声が上がっています。
執行部は、提案内容について職場討議を深めるとともに、要求の前進をめざして、今後交渉を重ねていきます。