堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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第2回交渉開催 最前線で働く職員のモチベーションの向上を

11月13日付

11日、秋季年末第2回交渉を開催しました。交渉に先立ち、非常勤四共闘の要請行動を展開。職場の声を背景に、会計年度任用職員制度の残課題等についてやりとりしました。

【大綱合意】

組合 非常勤職員の会計年度任用職員への移行にあたり、労使で確認した大綱合意(勤務成績良好な非常勤職員については、65歳まで任用を更新等)についての認識は。

当局 大綱合意は、継続的な雇用を守ってほしいという皆さんの思いが詰まったもの。会計年度任用職員の制度設計にあたっても、国から示された制度内容を踏まえながら、大綱合意をはじめとするこれまでの労使経過も考慮して設計した。

 これまで、非常勤職員のポスト整理をする必要があった場合、大綱合意の精神を踏まえた配慮として、当局も一定の努力をしてきた。

組合 仮に非常勤職員のポストの見直しを行う場合、一方的に決定するものではなく労使での話し合いのもと進めるべきと考えるが。

当局 ポストの見直しを行う場合には、まずは、原局と組合支部との協議を行いながら進めていくものと認識している。

【会計年度任用職員】

丁寧な説明を

組合 会計年度任用職員制度について、経過措置額などもあり、各人ごとに処遇が変わってくるため、個人ごとの条件を示すなど丁寧な説明が必要。任用継続の意向調査までに周知してもらう必要がある。

当局 新制度移行後の様々な勤務条件面については、所属を通じて丁寧な説明に努めたい。

組合 会計年度任用職員への移行により、経過措置終了後に年収だけでなく生涯賃金も低下する職員がいる。日常生活に支障がでるのではないかと危惧されている職員もいる。

当局 会計年度任用職員にかかる交渉におけるやり取りの中でも、このことが課題としてあった。協議を重ねるなか、当初の提示案から見直しを行い、新たな制度を決定させていただいた。

組合 移行にあたって不利益が生じないように、衆参両院で附帯決議もされている。見直しされたが、先の職員が生じるのも事実。引き続き課題の解消を求める。

有休を全て時間休暇に

組合 会計年度任用職員への移行にあたり、年次有給休暇について、全て時間休暇として申請できるように求めたい。時間休暇に制限がかかると保育所送迎の利用にも支障が生じてくる。

当局 現在、非常勤職員や短期臨時職員の方に限らず、再任用職員等であっても、週勤務時間がフルタイムでない方は皆、日数に上限を設けている。

 全てを時間休暇として取得可能とすることについては、制度上の問題等、様々な影響等も含めて整理が必要であると考えている。

組合 年次有給休暇の趣旨はあるが、保育所送迎や仕事の状況等を考慮すると、時間休暇の拡大への期待が相当高いことを認識してもらいたい。他の任用形態も同様だ。

欠員の場合早急に対応を

組合 この初任給単価で人員が十分確保できるか危惧している。新年度に報酬単価が課題となり、応募者が思うように集まらず、欠員が生じた場合には、職務に見合った報酬額とし、早急に対応する必要がある。

当局 会計年度任用職員の報酬が、現行の非常勤職員制度と比べて、経験年数が浅い時期の報酬月額が低くなっていることから、採用等への影響について、注視する必要があると受け止めている。しかし、報酬の経験加算や一定の年数の雇用が見込まれること、休暇制度など勤務条件を総合的に見れば、近隣の市町村と比べても遜色のない勤務条件であると考えている。

組合 仮定では議論が噛みあわないが、指摘した事態が生じれば速やかに対応されるよう求める。

業務に見合った勤務時間

組合 相談窓口の設定時間と相談員の勤務時間に不整合があるなど、必要な勤務時間が確保できていない職がある。会計年度任用職員の勤務時間の設定については、業務の状況等をふまえ適切な勤務時間となるよう検討してもらいたい。

当局 それぞれの職における勤務時間等のあり方は、基本的には所管部局からの要望も踏まえ、状況等を精査した上で検討したい。

特区臨時職員に職歴換算を

組合 短期臨時職員の保育教諭については、特区制度を活用し3年間の継続任用を行い、ノウハウの蓄積、活用を図ってきた。この特区対象の職員は、会計年度任用職員への移行にあたり、職歴換算を適用すべき。

当局 こども園における構造改革特別区域法の適用は、短期臨時職員の上限である1年間の任期を更新する回数の特例として認められている。当該法の対象職員も、業務上の位置づけとして他の短期臨時職員と同様であると考えている。

組合 そのような乾いた話ではない。人員確保の必要性から特区を活用してきたもので、現場では特区職員の経験に支えられてきたことを認識すべきだ。

選考時期、選考方法など

組合 会計年度任用職員の選考時期、選考方法については。

当局 次年度における会計年度任用職員については、現在勤務中の方も含め、いったん公募、選考のプロセスを経る必要がある。eひとドットコムへの登録、もしくは広報さかいやホームページ等への求人掲載を行った上で、面接等による選考を行う。選考時期は、年明け以降、できるだけ早い時期としたい。

組合 会計年度任用職員の人事評価はどのように実施するのか。勤務評定との関係はどうか。

当局 人事評価は、会計年度任用職員の職務・職責に応じた内容のものとしたい。また、翌年度以降の再度任用の決定にあたっても、従前の非常勤職員を対象とした勤務評定(更新時評価)に代わるものとして、人事評価を活用する方針で検討している。

【任期付職員】

組合 第1回交渉で示された任期付職員の職歴換算や昇給について、会計年度任用職員との整合を考慮すると2級の給与水準の設定が必要。

当局 任期付職員の初任給の決定や昇給等について、総務省からの通知を踏まえた対応を検討する必要がある。2級への昇格は、総務省通知において「昇格や降格については、任期付職員に対しては極めて例外的なもの」とされており、本市の任期付職員についても、基本的には職務上の職責に変更がないことを踏まえたあり方とすべき。

組合 とりわけ、それぞれの任用形態の職員が混在している職場で、職務と処遇の整合性が図られるのか、危惧するところ。そのことを踏まえて検討を求める。

 最後に山道委員長が「今日の交渉では、非常勤、臨時職員、再任用職員それぞれが果たしている役割、不安についてやりとりし、改善を要望した。今後の交渉で、具体的な改善に向けた検討を」と求めて、交渉を区切りました。