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会計年度非常勤職員の有休 時間休暇化等を表明

4月17日付

春闘交渉の成果

組合員の粘り強い声が動かす

先日の春闘交渉回答(3月30日)で、当局は会計年度非常勤職員の休暇の時間休暇化などについて回答しました。

休暇の各種運用概要

年次有給休暇の時間単位取得

 時間休暇として取得できる範囲の上限は、当初4日分(繰り越し分を含め5日分)としていたが、その利便性及び保育所送迎等休暇の取得にかかる影響等を考慮し、上限を廃止(すべて時間休暇化)

保育所送迎等休暇

保育所送迎等の有休

:1日15分取得可能

保育所送迎等の特別休暇:保育所有休を取得した日に限り、1日15分取得できる

保育所送迎等職務免除(無給):1日につき15分単位で上限120分(1日の勤務時間が4時間以内の場合は上限60分)

※ただし、11時~15時半の間は取得不可。

③忌引(特別休暇)の運用

 正規職員と同様の内容とするため、「配偶者及び父母7日、子5日、祖父母等3日、孫1日(国制度とほぼ同内容)」としたい。

粘り強い要求で前進

 ①については、昨年秋の交渉の際も、非常勤四共闘から、当事者の強い声として、時間単位取得を求めてきました。その結果、秋の交渉回答(11月18日)では、当局より「会計年度任用職員の年次有給休暇のうち、時間単位で取得できる日数の運用については、引き続き協議してまいりたい」と示されていました。今回、当局内部での調整の結果、有休の時間単位取得が示されたことは当事者の思いを踏まえたものと考えます。

 ②については、昨年8月7日の会計年度非常勤職員制度の回答後、詳細な制度が示されました。常勤職員と同様の内容です。取得不可の時間帯(11時から15時半)が示されたのは、短時間勤務職員にはさまざまな勤務時間が考えられることから、常勤職員が取得することのできない時間帯は取得できないことを明示したものです。

 ③について、忌引についても、国制度と同様とされていましたが、今回、その考え方が示され、正規職員と同様の内容であることが示されました。

人事評価制度も回答

 会計年度非常勤職員については、地方公務員法上、人事評価が求められることから、今回「回答」として制度の概要が示されました。

 「対象者は、任用予定期間が6か月以上、勤務時間が15時間30分以上の職員。評価期間は、任用開始日から任用終了日まで。評価基準日は12月1日とし、12月31日までに評価及びフィードバックを完了する。評価シートは、裏面のとおり。評価は3段階とし、被評価者の自己評価と面談(フィードバック)を実施する」としています。

 人事評価制度の課題については、市職労として、当事者の声を聞き取りながら、引き続き協議・要請を行っていくものです。