堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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会計年度任用職員制度-休暇制度で交渉開催

当局「マニュアルに沿い、労基法等踏まえつつ 『国家公務員に準じた制度』とした」 【6月3日付】  5月29日(水)、土生総務局長、田所教育次長、向井上下水道局次長出席のもと、会計年度任用職員制度の休暇制度について、交渉。提案では、病気休暇が無給になることや夏季休暇が付与されていないことを中心にやりとりしました。 制度全体の考え方や現行からの変更点  総務局長から、まず「国のマニュアルに沿って、労働基準法や育児・介護休業法などもふまえつつ、国家公務員の非常勤職員(期間業務職員)の休暇制度に準じた制度とした」と基本的な考え方が示され、詳細について次のとおり説明がありました。 年次有給休暇  国は労基法どおりで、雇用後6月経過後に、10日付与としているが、本市では、労基法上、結果的に6年6か月を超えた場合には20日休暇を付与することになることや、他の休暇制度の状況を考慮して、6月以上任期がある職員に対し、週30時間(週5日)勤務では、20日付与としている。 ○病気休暇  国家公務員の制度に準じて、1年度あたり10日以内としている。 ○介護休暇・介護時間  会計年度任用職員が、正規職員同様、育児・介護休業法の適用を受けることから、正規職員と同様の制度を適用することとなる。 ○特別休暇のうち、「交通遅延」「公民権行使」「公務災害」「生理」「産前・産後」「忌引き」「妊娠出産障害」「妊婦の健康指導」「子の看護」「短期介護」「育児時間」「妊娠通勤緩和」「災害時の家屋壊滅」「通勤災害」「ドナー」にかかる休暇  国家公務員と同様の制度とする考え。  そのうえで、子育てや介護しながら働きやすい環境の整備を進める本市の姿勢に鑑み、現行認めている育児・介護にかかる特別休暇等については、そのまま取得できるように配慮した。  具体的には、国の非常勤職員にはない、「配偶者の出産補助」「出産時の育児サポート」「保育所送迎」休暇については、有給で制度を設けるほか、育児・介護関係にかかる特別休暇については、国が無給としているところを、有給の制度として設ける。 育児休業  地方公務員の育児休業法の対象となることから、子が1歳に達するまで取得することができる。 ○病気休職制度  会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、地方公務員法の適用を受けることから、分限上の病気休職が適用され、3か月間、病気休職することができるようにする。 病気休暇、病気休職の運用  病気休暇制度については、職員が傷病等により療養をするため勤務することができない場合に、1年度あたり10日以内で取得できることとする。  また、病気休暇を取得してなお、一定期間、傷病等により休まなければならない場合には、3か月を上限として病気休職することができることとする。  運用上の想定としては、風邪やインフルエンザなどの短期によるものは、年次有給休暇や病気休暇を使用し、入院が必要であるなど一定期間仕事を休んで療養しなければならない場合には、病気休職制度を利用してもらうことを考えている。 現在は有給の非常勤の病気休暇制度の経過  平成25年度に日数を拡大し、平成27年度に、常勤職員と合わせ「暦日90日」の取得が可能となるよう見直しを行ってきたところ。 〈夏季休暇等は次号で〉