堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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育児休業制度改正について通知(3月31日)

会計年度非常勤職員など在職期間にかかわらず取得可に

(4月8日付)

人事当局は3月31日付で、「育児休業制度等の改正について」を通知しました。
 4月1日から施行されており、非常勤職員の育児休業取得要件が改善されています。

 

在職期間要件を廃止
 執行部はかねてから「均等待遇確保に向けた社会情勢の変化を踏まえ、短時間勤務職員と正規職員との均等待遇を図る」ことを要求してきました。
 今回の措置により、非常勤職員が育児休業を取得する場合、在職期間が1年未満の場合は取得できませんでしたが、その要件が廃止されました。
 非常勤職員の育児休業等については、昨年8月の人事院勧告においても、「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」の一部に、民間育児・介護休業法の改正を踏まえた措置として「1年以上の在職期間の要件を廃止」することが盛り込まれ、ていました。
 対象職員は、任期付短時間勤務職員、会計年度非常勤職員、再任用短時間勤務職員、会計年度OB職員です。
 また、会計年度非常勤職員が部分休業を取得する場合、在職期間が6か月未満の場合は取得できませんでしたが、その要件も廃止されました。


パパママさわやか
子育てレポート
 今回の通知と併せて、出産・育児を行う職員による休暇休業の取得を支援する取組として運用されている「パパママさわやか子育てレポート」等の一部変更についても通知されました。
 変更内容は、「パパママさわやか子育てレポート」を出産予定日の3か月前までに所属長に「任意」で提出することとされていましたが、「必須」に変更となりました。
 これは「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」で、①本人・配偶者の妊娠・出産等を申し出た職員に対する育児休業制度等の周知及び育児休業の取得意向の確認の措置、②育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置、③育児休業の取得状況の報告、などが各省各庁の長等に対して義務付けられたことを受けたものです。


休暇休業 取得
しやすい職場体制を
 今回の通知については、部分的とはいえ非常勤職員の育児休業取得要件の改善や、所属長に育児休業制度等の周知や取得の促進などを義務付けるもので、一部前進と言えるものです。
 しかし、制度活用を促進するには、人員体制強化など、育児休業制度等を取得しやすい職場環境づくりが何より求められます。
 執行部は、引き続き休暇休業制度の改善とあわせ、取得しやすい人員体制強化をめざして、労使協議・交渉をすすめます。