堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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任期付短時間勤務職員・非常勤職員など 育児休業制度改正

育児休業最長2歳まで再延長可能に(10月4日付)

任期付短時間勤務職員、非常勤職員などを対象に、10月1日より、育児休業や育児休務が改正されることが通知されました。

 地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正により、10月1日から、①保育所に入所できなかった場合、1歳6か月まで育児休業期間を延長できるものが2歳まで再延長できること、②これに伴い、①の事由で休業期間を延長する場合、育児休業手当金の支給を最長2歳まで受けることが可能となりました。

 これは、保育園に入所申請を出していたが入所できなかった場合、昨今の保育所不足問題を背景に改正されたものです。

 これを受けて、堺市でも、任期付短時間勤務職員、再雇用職員の育児休業及び非常勤職員の育児休務についても再度延長できるよう見直され、通知が出されました。

 なお、正規職員の育児休業は、これまでも3歳まで取得できましたので、期間延長はありませんが、民間に準じて1歳まで(入所できなかった場合は1歳6ヵ月)支給される育児休業手当金は、再延長事由に該当すれば支給の延長があります。

改正されたが課題も

 しかし、任期付短時間勤務職員については、従前よりやや要件が緩和されたとはいえ、そもそも育児休業の取得要件が「在職期間が1年以上必要」かつ「対象の子の年齢が1歳6か月となる時点で任用される見込みであること」と厳しく限定されています。今回、改正されたとしても、3年の任用期限を迎えてしまうため、適用される期間が限定的です。

 堺市職労はこれまで、厳しい人員体制のなかでも、子育てしやすい職場環境をめざし、保育所送迎等休暇等の運用や、一部の職種について育休代替任期付職員の配置、育休職員の正規代替制度の創設などを求め、改善を進めてきました。

 今後も引き続き、職場の声をもとに改善を求めます。みなさんのご意見をお寄せください。