堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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会計年度任用職員 第7回交渉開催

期末手当の割落しなど

最後まで処遇改善の検討を

(8月5日付)

2日、会計年度任用職員制度に関し、7回目の団体交渉を、総務局長、教育次長、上下水道局次長が出席し、開催しました。

【夏季休暇】

組)週勤務日数に応じた夏季休暇の割落としについて、具体例を示してもらいたい。

当)任用開始の日によっても異なるが、年度当初から任用されている場合を例にとると、それぞれ、週勤務日数5日の場合には5日付与、週勤務日数4日の場合には4日付与、週勤務日数3日の場合には3日付与となる。

組)0日から5日に、再提案されたが、週6日勤務の一般非常勤職員は、6日から5日になる。最後まで検討を求めたい。

【心理職】

組)前回の交渉において、心理職の経験年数に応じた加算がないことについて指摘したが、その後、どのような検討を行ったのか。

当)現在の提案では、経験年数による加算がされない心理職について、他の会計年度任用職員の職との均衡をはかるため、2級125号給の上位に、2級の最小昇給間差である200円を1号給分として、仮の号給を継ぎ足し、1年当たり4号給ずつ、800円加算することを検討している。

【期末手当】

組)期末手当の令和2年度6月期を割落とすことについて、現給保障とならない旨指摘したところであるが、どのように考えているか。

当)令和2年度の6月期の期末手当については、会計年度任用職員として任用された4月からの期間を手当の対象期間とすることが原則であると考えている。

しかしながら、割落とすことで初年度の年収について今年度の水準が維持されない職員が多くなることから、継続して勤務する非常勤職員の期末手当の算定期間を通算する手法について検討をしたいと考えている。

組)短期臨時職員は、最低賃金に近い水準。割落しすれば、1年目の年収が下がる。実態としては、繰り返し勤務している職員も少なくない。同様に、割落ししないことを求める。

当)短期臨時職員は、制度的には最長1年雇用で、経過措置の対象としていない。ご理解いただきたい。

【現給保障】

組)これまでの交渉の中でも指摘してきたが、新制度への移行により、経過措置経過後に年収が下がるだけでなく、生涯賃金でみても低下する職員が一部いる。組合としては、何か対応すべきと考えるが、当局の考えは。

当)会計年度任用職員制度においては、これまで地方公共団体が独自に多種多様な勤務条件で任用していた臨時・非常勤職員制度の運用を抜本的に見直すことが必要と国から示されており、一定の幅の中で運用することが求められている。

 そのような中、本市におけるこれまでの長年にわたる労使協議の経過もふまえ、大綱合意の精神を可能な限り考慮し、現在の案を提示させてもらっている。

 一部、報酬水準が引き下がる職員がいることは認識しているが、雇用のあり方をはじめ報酬水準や休暇制度といった制度全体を見ながら、当局内で種々検討を重ねて、できる限りの案を提示しているものであり、ご理解いただきたい。

組)種々検討した結果、さまざまな再提案がされたと認識しているが、それでもなお、マイナスになる職員がいるのは事実。生活にかかわる。そのことを受け止めて、検討を求める。

 最後に、山道委員長から「当初提案を変更したことについては感謝しているが、不満な点もある。処遇の改善に向けて、さらなる検討を求めたい」と表明し、交渉を区切りました。