堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員懇談会

会計職員制度の到達点と

職場へのお知らせについて(9月6日付)

2020年度から移行する会計年度任用職員制度について、短期臨時職員懇談会を開催します。

 堺市職労は、昨年度から、当事者である短期臨時職員組合員と継続的に懇談会や説明会を開催。会計年度任用職員移行にあたっての切実な要求を議論し、当局に「短期臨時職員の会計年度任用職員制度移行にあたっての要求書」を提出し、交渉してきました。

 その結果、8月7日に示された回答では、①週勤務時間は原則31時間とするが、(1)育児休業・産前産後休暇の代替、(2)繁忙期対応等のための2カ月以内の短期雇用等について37・5時間とすること、②賃金は、初年度は行政職給料表1級5号給(本給145100円)として、以後1年毎に4号給を加算(2回が上限)し、1級13号給(154400円)とする。手当は地域手当、期末手当を支給、③年次有給休暇について、初回任用の際は10日付与(6か月経過後にさらに10日)し、再度の任用が行われる場合に繰り越す。④任用待機期間は設けない、⑤同一所属で最大3年間任用するが、再度の公募の際は同一所属禁止、などが回答されました。

 私たちの要求に照らすと回答は不十分ではありましたが、粘り強く交渉することで当初提案時よりも前進した回答が示されました。

9月12日18時~懇談会

 懇談会は会計年度任用職員制度の到達点や職場へのお知らせに向けて話し合う予定です。ぜひご参加ください