堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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会計年度任用職員 第6回交渉

当局から提案の変更が示される(7月31日付)

7月29日、来年度4月から制度化される会計年度任用職員について、6回目となる団体交渉を総務局長、教育次長、上下水道局次長が出席のもと行いました。

 冒頭、総務局長からこれまでの提案から変更があったことの説明がありました。以下、交渉の主なやり取りを掲載します。

【現給保障(経過措置)】

組)経過措置期間を5年としたのはなぜか。

当)会計年度任用職員の報酬は、職務に対する反対給付という性格を有している。しかしながら、多くの非常勤職員の方が、事実上、会計年度任用職員制度に移行することとなることに鑑み、急激な勤務条件の変化を緩和するために、一定の経過措置(5年)を設けた。

組)5年後に経過措置が終了し、報酬が引き下がる職員はどのくらいいるのか。

当)現在非常勤職員の方を対象として試算をしたところ、93名。

組)93名の方のうち、年収が下がり、かつ、65歳までの生涯賃金でも下がる職員はどのくらいいるのか。

当)93名のうち、65歳までの生涯賃金において現行制度を下回る職員は、31名いる。

組)経過措置を行っても、5年後には年収が下がる。生涯賃金ベースでみても下がる職員に何か手立てが必要だ。

当)国から示された基準と堺市の経過を基に制度構築している。制度全体を見て、現在の案を提示させていただいている。

組)当局内部で努力いただき、ギリギリの提案とは認識しているが、検討を強く求める。

【心理職】

組)全ての号給を4号給上げる再提案を受けた。しかし、心理職はそもそも2級の最高号給からスタートとなっており、何ら改善していない。何らかの手立てが必要だ。

当)心理職については、他の職種の会計年度任用職員とのバランスを考慮して、何かできることがあるか考えたい。

【期末手当の割落し】

組)初年度の6月期末手当はどうなるのか。

当)初年度6月期期末手当は、新制度での新たな任用という原則に基づき、30/100に割り落とすこととなる。

組)現給保障の提案を受けたが、初年度期末手当が割り落とされるのであれば、実質的な年収の保障にならない。

当)今回の現給保障の考え方は、令和2年3月31日現在の報酬月額をもとに計算した年収を新制度の総支給月数(14・6月分)で割り戻した報酬月額(A)と、新制度での報酬月額(B)を比較し、(B)が(A)を下回る場合に、(A)の報酬月額を支給するもの。令和2年6月期の期末手当については、30/100に割り落としになることから、年収としては今年度の数字を下回る職員もいると考えている。

組)当局は、年収を保障すると提案しているが、初年度は確保されなくなる。大きな影響を受ける。そこは何とか回避いただきたい。

当)実態を伝えていただいた。さまざまなことを考慮しつつ、きちんと受け止めて検討できることは検討したい。

【勤務時間】

組)当局は、各局で職の整理を行い、現在週37・5時間で雇用している短期臨時職員を、週31時間にしてもらうと言っているが、これで業務がまわるのか。

当)同一部署で2回までの再度任用を可能としていることから、ノウハウの蓄積やスキルの向上が期待でき、業務効率の向上に結び付くものと考えている。また、毎年の採用事務や事務引継ぎなどの正規職員の負担の軽減にも繋がるものと考えている。

組)状況を見ながら何ができるか対応検討を。

8月2日の交渉に向けてさらなる検討を求める

 最後に非常勤各労組から「非常勤職員たちのモチベーションの低下、身に付けてきたスキルの流出を起こしてはならない。市民サービスの低下につながる」など交渉経過を踏まえたさらなる検討を求めて交渉を区切りました。

 執行部は、次回8月2日の交渉に向けて最後まで要求の前進を求めます。