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会計年度任用職員制度・交渉 制度化に向け最終回答

「4号給加算」「経過措置5年」「夏季休暇5日」など具体的改善(8月9日付)

会計年度任用職員制度について、7日、中野副市長、中谷教育長、出耒上下水道事業管理者出席のもと団体交渉を開催し回答が示されました。

 交渉の冒頭、中野副市長から「これまで築いてきた労使の信頼関係を尊重しながら、使用者責任を果たす立場にあるものと認識している。自主交渉、自主解決を基本に、誠意をもって交渉に臨んでまいりたいと考えている」と着任あいさつの後、回答がありました。

 回答を受けて、林田書記長は次のとおり発言を行いました。

(書記長発言)

 「労使関係の基本的な認識について、初めに中野副市長が述べられたとおり、私たちとしても、職員がやりがいをもって働き、ひいては市民サービスの向上につながるように、これまで同様、誠実に交渉に臨んでいきたいと考えている。

 改めて、今回の会計年度任用職員制度は、現行の非常勤制度及び臨時的任用制度の全般にわたる制度見直しであり、平成29年法改正と、本市における長年にわたる労使協議の経過との整合性をいかに図るかということが、一番に問われたと感じている。

 この点で回答について、大きく5点を評価したいと考えている。

 1点目は、最も不安の強かった任用について、大綱合意の精神を可能な限り考慮した任用方法とされたこと、2点目は、初回任用時の報酬月額を、最低賃金の状況や人材確保の観点から、全ての会計年度非常勤職員において、提案時から4号給加算したこと、また、心理職においても、他の職との均衡から職歴加算が行われること、3点目は、経過措置を5年間設けられたこと、4点目に、新制度に移行する一般非常勤職員の6月期の期末手当について、切実な声を踏まえ、現在の在職期間を通算することとされたこと、最後に、休暇制度について、病気休暇を暦日30日有給、夏季休暇は無しから5日に変更されたこと、である。

 これらの点については、来年度に施行という差し迫った時期に、団体交渉をはじめとしたさまざまな機会をとらえて、組合員の声に真摯に耳を傾け、当局として何が可能か、目いっぱい検討されたなかで示された回答だとは理解している。それでもなお、経過措置後に年収が下がり、生涯賃金でみても低下する職員が一部生じるということについては、「仕事内容は変わらないのに、モチベーションに影響する」という声を直接聞いており、まさにそのとおりだと受け止めている。

 重ねてとなるが、年齢や経験年数が異なる一般非常勤職員を、いかに制度として円滑に移行を図るかという観点で、検討された結果と受け止めているが、生身の労働者としては、納得できないという声があるということも認識していただきたい」

 最後に山道委員長が「不利益を生じさせないよう交渉に臨んできた。今後、課題として取り組みたい」として、交渉を区切りました。

回  答

令和元年8月7日

 平成30年10月25日付けで提案しました会計年度任用職員制度について、次のとおり回答します。

1 令和2年度から施行する会計年度任用職員制度(「新制度」という。)については、別紙1のとおりとしたい。ただし、教育委員会事務局における特定の職種については、別紙1-2のとおりとしたい。

2 会計年度任用職員の給与を決定する場合において換算する経験については、本市の同種同等の会計年度任用職員としての経験のみを換算することとしたい。

  ただし、令和2年3月31日現在、本市の特別職非常勤職員として勤務し、引き続いて同種同等の会計年度非常勤職員として任用される者(「新制度に移行する一般非常勤職員」という。)については、特別職非常勤職員として勤務した期間(経験加算における年数として認められた年数に限る。)を経験年数として換算することとしたい。

3 新制度に移行する一般非常勤職員については、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで(当該期間に60歳に到達した場合は、当該年度の末日まで)の間に限り、令和2年3月31日時点の経験年数に応じて、別紙2「経過措置月額一覧表」を適用して算出した報酬月額を基礎として算出する年収額(「経過措置額」という。)と、新制度を適用して算出した報酬月額を基礎として算出する年収額を比較し、経過措置額のほうが高いときは、「経過措置月額一覧表」を適用して算出した報酬月額を支給することとしたい。

  なお、新制度に移行する一般非常勤職員のうち別紙2-2「教育委員会経過措置額一覧表」に記載する者については、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで(当該期間に60歳に到達した場合は、当該年度の末日まで)の間に限り、令和2年3月31日時点の経験年数に応じて、同表による1時間当たり報酬額(「措置時間額」という。)と、別添2「報酬月額・時間額一覧表」による報酬時間額を比較し、措置時間額のほうが高いときは、「教育委員会経過措置額一覧表」を適用して算出した報酬月額を支給することとしたい。

4 新制度に移行する一般非常勤職員に支給する令和2年6月期の期末手当に限り、その者の令和元年12月2日以降における特別職非常勤職員としての在職期間を、期末手当の支給対象となる在職期間に通算することとしたい。

5 会計年度任用職員の1週間の勤務時間については、その業務内容に応じて31時間までの範囲内で定めることとしたい。

  ただし、育児休業・産前産後休暇の代替として任用される場合及び繁忙期対応等のためやむを得ないと認められる場合(2か月以内の短期雇用に限る)並びにこども園において保育教諭の欠員補充として任用される保育教諭・保育士については、1週間の勤務時間を37時間30分までの範囲内としたい。

6 会計年度任用職員の休暇制度については、別紙3のとおりとしたい。

7 上記以外の特別な勤務形態で勤務をする職員の勤務条件や制度運用等については、引き続き協議してまいりたい。