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堺市人事委員会が給与等について勧告 月例給3,925円(1.01%)引上げ、一時金0.10月(4.50月へ)引上げ

10月4日付

 2日、堺市人事委員会が、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。(裏面に勧告概要)

 

職員の給与に関する勧告のポイント
 勧告では、月例給について、職員給与が民間給与を3,925円(1・01%)下回っているとして、令和5年4月に遡って引上げるよう勧告しました。
 また、特別給(一時金)についても、職員の年間支給月数(4・40月分)が、民間の支給割合(4・49月分)を下回っているとして、令和5年12月から、0・10月分の引上げ改定(年間4・40月分→4・50月分)を行うよう勧告しました(引上げ分は期末手当及び勤勉手当に均等に配分)。
 また、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当の改定を令和5年4月から、獣医師に対する初任給調整手当の支給を令和6年4月から実施するよう勧告しました。

 

国を僅かに上回る勧告も生活改善には及ばず
 月例給の改定については、国の勧告(3,869円、0・96%)を僅かに上回るものの、この間の物価高騰による職員の生活悪化を解消するには遠く及ばないものです。また、引上げについては、すべての号給を対象としていますが「近隣の政令指定都市等と比較して大学卒の初任給水準は低く、民間の初任給との間にも差がみられる。さらに、国と同様に若年層職員の離職者数は増加傾向にある。一方で、経験年数別では10年から20年程度の職員の給与水準が低い状況にあること及び本年の人事院勧告における国家公務員の改定状況を踏まえ、初任給及び若年層に重点を置きつつ、経験年数が10年から20年程度の職員にも配慮した引上げが適当」としており、高齢層の職員にとっては、さらに厳しい内容と言えます。
 一時金については、国と同様に0・10月分を期末手当と勤勉手当に均等に配分すると勧告するとともに、会計年度任用職員について、「地方自治法改正の趣旨を踏まえ令和6年度からの勤勉手当の支給を検討すること、本年の期末手当の改定にあたっては常勤職員の期末手当・勤勉手当の改定状況や国の非常勤職員との均衡を考慮する必要がある」と言及しています。
 また、会計年度任用職員の処遇については、具体的な引上げ改定の内容は示されていませんが「会計年度任用職員だけでなく、学校園で臨時的に任用される講師等も含め、その職務の内容と責任に応じた処遇の確保が必要であると考える」と言及しています。

職員の人事管理に関する報告
【職員の能力・組織力の向上】では、【人事評価制度の活用】として、人事評価結果の昇給への活用の一般職員を含めた本格実施に向けた計画的な見直しを求めています。
 また、【働きやすい職場環境の整備】では、【柔軟な働き方の推進】として「テレワーク(在宅勤務)の要件緩和やフレックスタイム制の導入、勤務時間制度の更なる柔軟化、休暇など、個々の事情に応じて自ら選択できる制度の創設等、効果的な取組を積極的に進め、多様で柔軟な働き方の実現に努められたい」、【メンタルヘルス対策】では「心身の健康を守るため、勤務時間インターバル制度の導入やストレスチェックの活用など、職員の健康確保のための配慮を促す仕組みを検討されたい」としています。

 

秋季闘争で人事委員会勧告を上回る回答を
 市職労が取組んだ人事委員会への要請署名は、9月末時点で1,735筆に達するなど、人事委員会勧告への期待は大きいものがありました。しかし、今回の勧告内容はその期待に応えるには不十分な内容と言わざるを得ません。執行部は、今回の勧告内容を踏まえたうえで、堺市に働くすべての職員の生活改善や労働環境の改善を実現するため秋季年末闘争に取り組み、組合員の力を総結集して、勧告を上回る回答を引き出すために全力で取り組みます。