3日間で90人が参加(10月4日)
執行部では現在、短期臨時職員の会計年度任用職員移行についての説明会を行っています。現在3日目で90人が参加、会場からはたくさんの質問が出されました。
説明会では、荻野書記次長が、会計年度任用職員制度の概要についての職場討議資料に基づき、任用、賃金、勤務時間、休暇等について報告。また、組合員から寄せられる声を人事当局に投げかけていることを紹介し、「詳細については、市職労ニュースで返していくことで情報共有したい。切実な要求をもとに交渉してきた結果、一定の到達点を築くことができた。今後の要求前進のため組合に加入しよう」と訴えました。
説明会概要
(事務補助の場合)
▼会計年度任用職員制度は、短期臨時職員約千人をはじめ、一般非常勤職員、再雇用(OB非常勤)職員の計二千人弱に影響する制度。
▼堺市では、昨年10月25日に労働組合へ提案がされ、計8回の交渉を重ねて8月7日に最終回答が示された。10月3日の市議会で条例案が可決された後、制度が固まる。
▼任用では「同一職場最大3年間、任用待機なし」が示されたが、3年任用後は同一職場任用禁止。
▼賃金では、初年度各付が行政職1級5号給、2回の昇給(各4号給ずつ)で上限1級13号給。手当は通勤手当、地域手当、期末手当。
▼勤務時間は、原則週31時間。例外的に週37時間半(産育休代替、繁忙期対応のための2か月以内雇用)あり。また、勤務日は職場状況に応じて週4日又は5日を職場が決定する。
▼休暇は、「年休20日、夏季休暇5日」など前進した。
さまざまな質問
寄せられる
【任用】
▼次年度の事務補助について、現在短期臨時職員として任用されている者が、結果として同じ職場で任用される場合もあるのか?
▼65歳以上短期臨時職員の任用の運用はどうなるのか?
▼具体の選考時期と選考方法はいつ示される?
【休暇】
▼年次有給休暇の繰越について、非常勤と短期臨時職員はどうなるのですか?
【賃金】
▼経歴換算について、一定期間を経過したらリセットされることはあるのでしょうか?
▼時間給についての計算方法はどうなりますか?
【勤務時間】
▼事務補助について、31時間以内の例が示されているが、勤務時間は職場ごとやポストごとに決められるのでしょうか?
【その他】
▼事務補助についても、職員証が交付されて職員情報システムでの労務管理となるのか?
▼名札の色はどうなりますか?
▼事務補助について、予算の制約を理由として、これまでのポストが削減されることはあるのでしょうか?
▼兼業は可能なのでしょうか?
▼事務補助の業務内容は従来と同様か?
執行部は、よりよい運用に向けて、引き続きやり取りを重ねていきます。ご意見をお寄せください。