堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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堺市人事委員会が勧告

月例給改定なし、一時金引上げ(10月7日付)

10月4日、堺市人事委員会は、市議会議長と市長に、職員の給与等について、報告・勧告しました。月例給は、平成28年以来の改定なし、一時金は、6年連続の引上げです。

月例給は改定なし、一時金(特別給)引上げ

①月例給については、職員給与が民間給与を234円(0.06%)下回っているが、較差が小さいことから、改定を行わない。

②(一時金)特別給については、職員の年間支給月数(4.45月分)が民間の支給割合(4.50月分)を下回っているため、0.05月分引上げ改定(4.45月分↓4.50月分)。引上げ分は勤勉手当に配分。

 再任用は引上げなし。

③一時金(特別給)の実施時期 令和元年12月

人事評価制度

 評価者・被評価者に対して制度の理解を深めるための取組を引き続き実施するとともに、評価結果の活用方法について、国や他の地方公共団体の事例も参考にしながら必要な見直しを行うなど、客観的で公正性、透明性が高く、実効性のある制度とすることが望まれる。

高齢期における職員の雇用問題

 再任用職員がその能力と経験を活かし、やりがいをもって活躍できる勤務環境の整備に努められたい。また、定年の引上げに関する国の検討状況について引き続き注視するとともに、本市における課題等について議論を進めていく必要がある。

長時間労働の是正   「働き方改革プラン」の目標達成や時間外勤務の上限規制を過剰に意識するあまり、業務の持ち帰りやサービス残業を行うことは、決してあってはならないことである。長時間労働の是正のためには、職員一人ひとりの意識改革や所属長によるマネジメントの強化とともに、組織全体として業務の削減・合理化や要員配置の最適化に取り組むなどの対策を講ずることが必要である。

住居手当

 本年の人事院勧告による見直しの内容も含め、本市における支給状況を検討したところであるが、国とは異なり、改定により生ずる原資が不十分であることや、市内民間事業所における住宅手当の支給状況等を勘案し、引き続きその推移を見極める必要がある。

臨時・非常勤職員の

処遇の確保

 会計年度任用職員制度への円滑な移行に向けて、会計年度任用職員の募集時期や制度の周知期間等を勘案し、着実に準備を進める必要がある。

勧告どおり給与改定が実施された場合の平均年間給与(試算)

 増減額 1万9千円

 人事委員会による給与報告・勧告は、労働基本権の一部を制約されている職員に適正な処遇を確保することを目的としていますが、民間の給与水準に準拠して定めるという仕組みであるため、2%の消費増税も含め、職員の生活改善の実感には乏しい内容です。

 今後、アンケートに取り組み、賃金をはじめとした要求を集約し、当局に改善を求めていきます。