堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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堺市人事委員会が勧告(10月3日)

月例給、一時金ともに引上げ勧告も全ての職員の生活改善には不十分(10月5日付)

10月3日に堺市人事委員会が2022年の堺市職員の給与等に関する報告及び勧告を行ったことについて、執行部は見解を発表しました。

 

月例給、一時金ともに引上げ勧告も・・・
 ①月例給について、職員給与が民間給与を962円(0・25%)下回っていることから、この較差を解消するため引上げ改定、②一時金(特別給)について、職員の年間支給月数(4・30月分)が民間の支給割合(4・41月分)を下回っているため勤勉手当を0・10月(再任用職員は0・05月)分引上げ改定、を勧告しました。
 実施時期は、①は令和4年4月、②は令和4年12月としています。
 月例給は4年ぶりの引上げ勧告ですが、「初任給及び若年層を重点的に引き上げることが適当」とされ、全職員の生活改善につながる内容とはなっていません。また、一時金は3年ぶりの引上げ勧告ですが、勤勉手当の引上げとなっており、会計年度任用職員の一時金に直接影響するものではありません。
人事管理に関する報告
 「人事評価制度」について「人事評価結果の昇給への活用について、一般職員を含めた本格実施に向け、計画的に見直し」、「長時間労働の是正」については「時間外勤務の上限規制を過剰に意識するあまり、業務の持ち帰りやサービス残業を行うことは本末転倒であり、決してあってはならない」とし、職員の勤務時間の適正把握を強調しています。
 「女性職員の登用」「仕事と生活の両立支援」については、時差出勤やフレックスタイムの導入、テレワーク(在宅勤務)の要件緩和等、「多様で柔軟な働き方」の積極的な推進や検討について言及。
 「高齢期における職員の雇用問題」については「職員に対する十分な情報提供や意思確認」「培った知識・経験等を組織に還元できるよう、個々の適性や能力に応じた人事配置」と述べるだけで、モチベーションの維持・向上のための、給与制度等の改善には言及していません。
代償措置として不十分
 今年の勧告・報告は、コロナ禍が続くもと、市民生活や市民サービスの維持・向上に力を尽くしてきた職員の奮闘や物価上昇による生活悪化などを顧みない不十分な内容です。
 時差出勤やテレワーク、フレックスタイム制など「多様で柔軟な働き方」に踏み込んだ報告がされていますが、導入にあたっての課題や職場実態についてはほとんど言及していません。また、長時間労働についても、人員不足の解消を具体的に求める等、労働基準監督機関としての人事委員会の役割の一層の強化が求められます。
非正規職員含め、全ての職員の処遇改善を
 今年の勧告は、昨年に続き、非正規職員の処遇改善には一切言及していません。大阪市では会計年度任用職員の期末手当についても同様に引上げるよう勧告がされています。
 8月の人事院勧告後、私たちは堺市及び関連職場で働く職員全体の生活改善につながる勧告を求め、人事委員会あて要請書に取り組み、10月4日現在、1477筆を集約し、多くの組合員・職員の切実な要求・実態を届けてきました。
 人事委員会が労働基本権制約の代償措置としての役割を一層果たすことを求めるとともに、堺市当局に対しても、この間の経過を踏まえ、堺市に働く全ての職員の生活改善、住民のいのちと暮らしを守る自治体運営を求めて全力でたたかいます。