22日(水)、夏季闘争・第1回団体交渉
堺市で働く職員の働きがい向上へ、みんなで声を上げ、たたかいましょう【5月20日付】
22日(水)、2019年夏季一時金等要求書に基づく第1回団体交渉を開催します。
夏季一時金の改善
夏季一時金について要求書では、条例規定分の「2・225月を上回る支給率とすること」を求めています。
一時金は昨年の堺市人事委員会勧告で勤勉手当の支給月数が0・05月引上げられ、年間4・45月分(再任用2・35月)となりました。また、今年度から6月と12月の一時金の支給月数が均等となっています。
一時金は生活給の補填であり、アンケートに示された職員の切実な生活実態を受け止め、改善を図るよう求めていきます。
また、来年度から始まる会計年度任用職員制度では、短時間勤務職員にも一時金の支給が行われるようになることから、現在の短期臨時職員への一時金支給についても求めていきます。
人員体制の確保
4月24日に行った人員体制交渉では、要員管理方針により減少した正規職員の状況とともに、76ポスト(昨年度70)におよぶ再任用の未配置が明らかになりました。当局は「定年退職から新たに再任用となる方よりも、再任用の任期満了者が多かった」「任期中の退職者も例年より多かった」とし、「現状の対応として、正規職員採用でカバーしてきた。現在、定年延長が議論されており、制度の動向も注視しながら、体制確保に努めたい」と釈明していますが、「業務量に見合った人員を常勤職員で確保すること」等を求めていきます。
時間外縮減の取組み
時間外勤務については、今年度から人事委員会規則による上限規制(月45時間、年360時間)が行われています。この間、堺市独自の取組みとして、「SWITCH」が取組まれ、時間外の縮減が進んでいるように見えますが、業務量に見合った体制が確保されないもとでは、職員個人への負担が増すばかりです。また、行き過ぎた規制は、時間外勤務の申告を抑制し、不払い残業の温床となる危険があります。
超過勤務については、公務のために臨時の必要がある場合に限定し、常態的に超過勤務にある状況については、業務量に見合った常勤職員の確保を求めていきます。
夏季休暇の日数拡大
夏季休暇は政令市移行の際に「国準拠」として規則上「3日」へと改悪されましたが、その後、粘り強く要求し、交渉を積み重ねるなかで、他の政令市水準の「5日」へと日数を拡大してきました。交渉では改悪前の「8日」以上へ拡大することと併せて、取得期間の延長、現在「1日」となっている短期臨時職員の夏季休暇の日数拡大を求めていきます。
会計年度任用職員制度
この間、会計年度任用職員制度の交渉を積み重ねてきましたが、来年4月の施行にむけた条例改正等のスケジュールを勘案すると、早期の決着が求められます。
当局に対し「事務処理マニュアル」に固執せず、本来の趣旨である、「臨時・非常勤職員の処遇改善」というスタンスに立ち、国会における附帯決議にそって「現行の臨時的任用職員及び非常勤職員からの移行に不利益が生じることがないよう」早急に解決策を示すよう求めていきます。
職員の切実な思いを受け止めた、働きがいのある職場づくりに向け、当局が使用者責任を果たすよう、みんなで声を上げ、たたかいましょう。