初めて、全ての任用形態で支給(6月3日付)
5月29日、総務局長、教育次長、教育監、上下水道局次長ほか出席のもと、夏季一時金やコロナ対応での第2回団体交渉を開催し、左記のとおり回答がありました。
冒頭、総務局長から回答を受け、林田書記長から次のとおり指摘しました。
【指摘事項】
・今回の交渉は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、異例の2回という設定とした。
・一時金について、再任用職員の支給月数について、これまで指摘しているように、やはり再任用職員の経験と知識をもって果たしている職務との乖離がある。再任用職員のモチベーション維持を危惧しており、改善を求めたい。
・新型コロナウイルス対応については、私たちの要求を踏まえ、夏季休暇の取得期間の延長や防疫等作業手当の一部について3,000円を支給する回答が示されたことは評価したい。
・そのうえで、出勤抑制について、何点か指摘したい。
在宅勤務に適した業務がなかなかないことについて、引き続き取り組むのであれば、在宅勤務に取り組みやすい環境整備を求めたい。
また、有給休暇を先行取得した結果、先々の日数に不安があることをご留意いただきたい。
・会計年度任用職員の課題についてもやり取りした。特殊勤務手当が支給されないことや体制が確保されていない職がある点について、引き続きやり取りしたい。
・時間外勤務について回答された。ぜひ取り組んでいただきたい。
【指摘事項】
・今回の交渉は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、異例の2回という設定とした。
・一時金について、再任用職員の支給月数について、これまで指摘しているように、やはり再任用職員の経験と知識をもって果たしている職務との乖離がある。再任用職員のモチベーション維持を危惧しており、改善を求めたい。
・新型コロナウイルス対応については、私たちの要求を踏まえ、夏季休暇の取得期間の延長や防疫等作業手当の一部について3,000円を支給する回答が示されたことは評価したい。
・そのうえで、出勤抑制について、何点か指摘したい。
在宅勤務に適した業務がなかなかないことについて、引き続き取り組むのであれば、在宅勤務に取り組みやすい環境整備を求めたい。
また、有給休暇を先行取得した結果、先々の日数に不安があることをご留意いただきたい。
・会計年度任用職員の課題についてもやり取りした。特殊勤務手当が支給されないことや体制が確保されていない職がある点について、引き続きやり取りしたい。
・時間外勤務について回答された。ぜひ取り組んでいただきたい。
また、組合から、「職場では、市民にうつすのではないかなど感染リスクへの不安がある。使用者として感染防止策をとるように努めていただきたい」との改めての指摘について当局は、「感染症防止、安全を確保することについて、各職場の状況を確認しながら、必要な対策をとっていきたい」と答えました。
最後に山道委員長から、「今回も、堺市教職員組合と共同で要求書を提出し、交渉に臨んできた。回答については、それぞれで持ち帰り、検討したい。現在職場ごとに直面している困難は、社会全体でも直面している。みんなの力で乗り越えていくことが求められている。私たちもさまざまな意見や事例を集約し、当局にそのことを発信していきたい。引き続きよろしくお願いしたい」と発言し、交渉を終えました。
(回答)
令和2年5月29日
2020年5月18日付け「2020年夏季一時金等要求書」等について、次のとおり回答します。
記
1 夏季一時金については、堺市職員の給与に関する条例、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例に定めるとおりとし、支給月数は、正規職員、臨時的任用職員及び任期付職員について2.25月分を、再任用職員について1.175月分を、会計年度非常勤職員について1.3月分を、また、会計年度OB職員について0.725月分を6月30日に支給したい。
2 夏季特別休暇の日数については、堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程別表第4及び堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第12条第1項第21号に定めるとおりとしたい。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する社会情勢の中で、当該特別休暇を十分に取得できるよう、令和2年度については取得可能期間を1月延長し、7月から10月までの間取得できることとしたい。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する社会情勢の中で、当該特別休暇を十分に取得できるよう、令和2年度については取得可能期間を1月延長し、7月から10月までの間取得できることとしたい。
3 新型コロナウイルス感染症対応により長時間の時間外勤務をしている職員の把握に努めるとともに、職員の健康を害することのないよう、繁忙状況に応じた柔軟な体制の整備を検討するなど適切に対応してまいりたい。
4 新型コロナウイルス感染症により発生した事態に対応する特定の業務に従事する職員に対して、既存の防疫等作業手当の特例として、日額3,000円の特殊勤務手当を令和2年2月1日に遡及して支給することとしたい。
5 その他の項目については、引き続き協議してまいりたい。