一時金、夏季休暇、時間外勤務
会計年度任用職員 精力的協議を(6月26日付)
今年度の夏季闘争は、前市長の辞職に伴う堺市長選挙が実施されるもと、交渉日程を短縮して行い、5月29日に回答を持ち帰り、6月5日の第5回拡大中央委員会にて妥結を決定しました。到達点と課題を振り返ります。
夏季一時金と夏季休暇 夏季一時金については、条例どおり、正規職員及び任期付職員2・225月分、再任用職員1・175月分を6月28日支給することが示されました。なお、18年度人事委員会勧告により、夏季と秋季年末一時金の月数が均等になったことと、人勧増額分(0・025月)の反映により、常勤・任期付・再任用職員とも昨年度比0・1月の増額となりました。
また、夏季休暇は規程どおり5日との回答でした。なお、短期臨時職員は、17年回答以来3年連続となる1日が示されました。
労働時間の適正把握
時間外勤務の縮減にかかわっては、堺市職員「働き方改革」プランにより、時間外勤務時間数年間360時間超職員は、16年度411人→18年度247人(▲164人)と示されています。また、人事委員会規則により、時間外勤務の上限規制が規定(原則月45時間、年間360時間)されました。
一方、組合アンケートでは「過少申告がある」との回答が約4割を占め、その理由(複数回答)としては「一時間未満だから」(51・5%)や「職場で時間外勤務を縮減すべきとの考え方が強い」(40・2%)との回答が上位を占める実態を示し、適正把握を強く求めました。
回答では、やり取りを踏まえ「時間外勤務命令に上限時間が設けられたことによって、サービス残業等が発生することがないよう、管理職による労働時間の適正把握を徹底してまいりたい」と示されました。
引き続き、「残業縮減」だけでなく「時間外勤務の適正把握」が重要であるとの声を広げていきましょう。
会計年度任用職員
会計年度任用職員については、非常勤要求書に基づく交渉を3回(1月21日、2月22日、5月29日)、短期臨時職員要求書に基づく交渉を2回(2月5日、3月26日)行ってきました。5月29日の交渉は休暇制度についての交渉であり、任用や賃金についての交渉は3月以来中断しています。執行部は「来年度からの処遇がどうなるのか」と不安が広がっていることから、精力的な交渉・協議を求めました。当局は「十分な協議時間を確保してまいりたい」と回答。
精力的に協議を重ねていく必要があります。
(当局の姿勢)
任用 堺市に適した選考方法を提示。
報酬 報酬水準は国の事務処理マニュアルがベース。妥当性がある。
現給保障 現在働いている非常勤職員の移行後の取扱いは、まずは、任用や報酬制度の提案内容で合意したうえで検討する。
休暇 夏季休暇なし、病気休暇無給等を提案。
短期臨時の勤務時間
各部署で職の必要性を十分吟味し、週31時間を基本に見直し。各部局で、定められた週勤務時間のなかで、繁忙時期や繁忙時間帯を踏まえた勤務条件の設定をするなど、柔軟な対応も検討していただく。