堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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通勤手当第1回団体交渉開催

交通用具利用者減額の再検討を 災害時の費用弁償は実態を踏まえよ(12月12日付)

 堺市当局の「通勤手当等の見直しに関する協議の申入れ」(11月22日付)に対し、堺市職労は12月7日、「通勤手当等に関する要求書」を提出しました。これらのことについて、12月10日、総務局長出席のもと、第一回団体交渉を開催しました。

 交渉の冒頭、当局は申し入れの趣旨について、堺市は環境にやさしい自転車の町づくりをすすめている一方、堺市職員の市内居住は約5割であり、今回の災害時の参集についても問題点が指摘されている。また交通用具利用者の通勤手当について、一部国基準を上回っている点について再三是正を求められており、今回の申し入れに至ったとしました。

 これに対し組合は、今回の申入れを受けて、組合としてもそれぞれの項目について要求書にまとめ提出した。職員にとってより良い見直しとなるよう、当局として申入れ内容に固執することなく、交渉に臨んでもらいたいと主張しました。

 交通用具利用者の

   6割が減額

 組合が交通用具等に係る通勤手当の見直しによる職員への影響をただしたのに対し、当局は、平成30年4月1日現在、交通用具利用の通勤手当支給者2188人のうち、自転車通勤者の市内在住者と市外在住者の一部744人は増額、124人は増減なし、自転車以外の交通用具利用者1320人が減額となるとしたため、組合は現行を下回ることがないように求めました。

 市内居住を推進する観点でいえば、片道2㎞未満の通勤者にも通勤手当を支給すべきではないかと組合が主張したことに対し、当局は、片道2㎞未満の通勤については、堺市の現行制度でも支給対象外、国家公務員の制度も同様である。市内居住の推進については、市としても重要な課題として捉えているが、通勤手当の趣旨を逸脱しない対応として、片道2K㎞未満の通勤を通勤手当支給対象にはできないとしました。

 また組合が、自転車通勤についてなぜ加算額を1,000円としたのか追及したことに対し、当局は、自転車通勤を推奨するために妥当な額として、加算額を1,000円としたとしました。

災害時の費用弁償は  職場実態を踏まえ

   検討せよ

 災害時の通勤に係る費用弁償について、組合は、公共交通機関を使用せずに交通用具を使用して出勤した職員にも何らかの負担は発生する。また、年末一時金の組合アンケートにおいても、災害時の出勤に交通用具を利用する職員も多くいるので、交通用具利用者にも費用負担ができる制度を考えるべきではないかと主張しました。

 これに対し当局は、通勤手当は、合理的かつ経済的な通勤経路に要する費用を弁償する手当である。今回の災害時の通勤に係る別経路の費用を負担することは、既存の制度がない中で新たな枠組を設ける特例的な対応なので、費用弁償の額は、明らかに客観的に証される範囲に限定する必要があり、公共交通機関の利用運賃に限定しているとしました。組合は災害は夜間にも発生する。市民の安全・安心のため参集する職場の実態を踏まえて、交通用具利用者への対応を検討するよう求めました。

 また組合は、費用弁償の対象が正規職員、再任用職員、任期付職員に限定されていることについても、出勤したほとんどの職員は、通常業務に従事していることを考えれば、費用負担については一律に取り扱うべきではないか、と指摘しました。

最後に、山道委員長より、今後も交渉に誠意をもって臨むよう要望し区切りとしました、