堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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通勤手当見直し問題交渉

通勤手当減額となる職員の声や  

災害時の実態を反映した解決策を示せ(1月9日付)

堺市当局の「通勤手当等の見直しに関する協議の申入れ」(11月22日付)と、堺市職労の「通勤手当等に関する要求書」(12月7日付)について、これまで2回の団体交渉が開催され、当局は職員の声や災害時の職場実態をふまえた解決策を示すことが求められています。

交通用具等に係る

通勤手当減額の再考を

 組合は、交通用具使用者のうち2㎞以上15㎞未満の職員の通勤手当が減額となる当局提案に対して、現状を下回らないよう求めていますが、当局は「手当の水準を国家公務員制度と同等に見直したうえで、自転車利用促進、市内居住促進など市独自の事情に対応するために加算を行う」との考え方をあらためていません。

障害を有する職員や育児・介護中の職員は?

 一方、組合が「通勤が困難であると認められる身体に障害を有する職員」の支給額について明らかにするよう求めたことに対し、当局は、「通勤困難者に対しては、堺市が独自の判断により配慮して現行の通勤手当額としており、今後もその考え方については継続していく」としました。

 また組合は、育児や介護など家庭の事情などで、どうしても自動車通勤せざるを得ない職員への配慮も求めています。

災害時の出退勤の

「実費補償」の改善を

 災害時の交通機関途絶時の実費弁償について、組合が交通用具で出勤した場合にも支給を検討するよう求めたことに対し、当局は、「災害時に振替輸送のない計画運休など、代替措置が用意されない中で、特例的に災害時の通勤に限定し、費用弁償できる仕組みを設けるもので、その費用弁償は明確に支出したことが客観的に証されることが必要」としました。

 これに対し組合は「職員が市民の安全のため、所属長に確認の上、交通用具を利用して出勤している実態があることについて把握しているか」とただしました。当局は「実態があることは認識している」としました。

 組合の追及に対し当局は、「現行の通勤手当の制度では対応することができないが、災害時の通勤にあたって、何らかの措置が必要という思いは理解できる」としました。

非常勤職員も対象に

 また組合が、災害時の通勤の費用弁償について、非常勤職員等も対象とするよう求めたことについて、当局は、「非常勤職員や短期臨時職員の皆さんは、毎月通勤手当を支給しており、週勤務日数が少ない場合は定期券ではなく普通運賃の額を弁償している場合もあるなど、正規職員と通勤手当の制度が異なることから、対象とすべきかどうかについて、現在検討している」としました。

 堺市当局は、職員の声を踏まえ、災害時の職場の実態を反映した通勤手当制度となるよう、課題を整理し、解決できる提案を行う事が求められています。