堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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通勤手当等見直しで交渉

職場の実態に見合った制度を示せ(12月27日付)

 12月20日、「通勤手当等見直し」の第2回交渉を行いました。当局は「課題整理の必要性」は認識していますが、解決できる中身は示せていません。

交渉でのやりとり

 組合 現状を下回らないように求める。当局の認識は。

 当局 減額になる職員が多いことは認識している。今回の申し入れ内容は、通勤手当にかかる様々な課題を解決するため、包括的に見直すもの。まず、手当の水準を国家公務員制度と同等に見直したうえで、自転車利用促進、市内居住促進など市独自の事情に対応するために加算を行うものである。

通勤困難者の対応

 組合 通勤困難者については、今回の制度改正の中でどのように考えているのか。

 当局 通勤困難者に対しては、堺市が独自の判断により配慮して現行の通勤手当額としており、今後もその考え方については継続していくため現行の制度の手当額をそのまま維持したいと考えている。

 組合 育児や介護など家庭の事情などで、どうしても自動車通勤せざるを得ない職員もいる。そうした職員へ配慮することはできないか。

 当局 育児や介護事情への対応については、手当の趣旨から、通勤手当制度で配慮することは困難であり、特別休暇制度などで対応するものと考えている。

非常勤職員も対象に

 組合 災害時の通勤の費用弁償について、非常勤職員などもその対象とすべきである。

 当局 非常勤職員や短期臨時職員の皆さんは、毎月通勤手当を支給しており、週勤務日数が少ない場合は定期券ではなく普通運賃の額を弁償している場合もあるなど、正規職員と通勤手当の制度が異なることから、対象とすべきかどうかについて、現在検討しているところ。

災害時の交通用具

 組合 災害時の通勤について、交通用具で出勤した場合にも支給するよう求める。

 当局 通勤手当は、合理的かつ経済的な通勤経路に要する費用を弁償するものであり、それ以外の経路を利用することで発生する費用を弁償する仕組みは想定されていない。本来、交通機関が途絶した場合は、当該交通機関の責任において振替輸送などの代替措置を用意されるものだが、近年は災害時に振替輸送のない計画運休など、代替措置が用意されないといった状況の変化がある中で、職員の皆さんが何らかの手段で通勤してきていただいている実態があることから、特例的に災害時の通勤に限定し、費用弁償できる仕組みを設けるもの。しかしながら、その費用弁償は、例外的な取り扱いであることから、明確に支出したことが客観的に証される範囲であることが必要と考えている。

 組合 自家用車で出勤している実態について当局の受け止めは。

 当局 災害時に所属長に確認のうえ、自家用車で出勤してもらっている実態があることは認識している。

 組合 実態を認識しているのであれば、職員の思いも理解できるのではないか。

当局 現行の通勤手当の制度では対応することができないが、災害時の通勤にあたって、何らかの措置が必要という思いは理解できる。

解決に向けて検討せよ

 組合 思いを理解できるのであれば、何か検討できないのか。

 当局 仮に車などの交通用具利用で災害時に出勤された場合の費用を弁償するとした場合であっても、様々な検討課題があり、これらの課題を整理する必要があると考えている。