堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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会計年度任用職員(事務補助)の賃上げ等要求書提出 

役割や物価上昇踏まえた賃上げを

9月7日付

9月2日、辻総務局長に対して、「会計年度任用職員(事務補助)の賃金引上げ等を求める要求書」(裏面掲載)を提出しました。

 

 提出には、本部・書記局から5人、会計年度任用職員の当事者4人が参加し、職場の実態などを訴えました。
荻野書記長の発言
 本要請にあたり、組合で事務補助アンケートに取り組み、360人超から回答を得ている。
 アンケートでは、担っている仕事・役割に対して、低い賃金への思いが示されている。
 また、「次の職場に対する不安」が多く、執行部として、改めて「同一職場で継続可能にせよ」を求めたい。
 最低賃金の31円引き上げで1023円。私たちが求める時給1500円からみれば不十分だが、生活改善のために、最低限実施すべき引上げ額だ。
 昨日、職員の通勤方法の確認が通知されている。かたや、非正規では任用形態が変わったら、本人申請がなければ、通勤手当が支給されない問題が発生している。「適切な執行」を言うなら、未払い分を遡及して払うべきだ、という思い。
 勤勉手当相当分の課題、生理休暇の研究の課題など、対応すべきことは多い。処遇改善を強く求める。
当事者組合員の訴え
 うちの課では、17人中5人が会計年度任用職員。さらに、派遣職員などを除くと、正規職員は6人。
 職員が、会議を行う時は、会計年度だけで窓口業務などをこなすことも珍しくない。
 再任用職員が4月に配置されたが、7月に辞めてしまった。安い賃金で割に合わない、ということだ。
 1年ごとに昇給することは感謝している。働く意欲につながっている。
 ただ、当局は「事務補助」というが、「誰がやっても替えが利く簡単な仕事」をやっている訳ではない。この現場の実態をよく理解されたい。
辻総務局長のコメント
 市民サービスの最前線でご奮闘いただいていることを感謝している。
 同一職場の課題や通勤手当、勤勉手当など課題が多々あることは認識している。
 誠意をもって交渉に臨んで参りたい。
 低金利政策やロシアの侵略の影響で、物価上昇が続いてます。「当局は、役割に見合った改善を図れ」と庁内世論を高めて、団体交渉で具体的な改善を迫っていきましょう。

当面の日程
▼9月12日(月)
 右記要求書の交渉
▼9月27日(火)
右記要求書の交渉
▼9月28日(水)
第92回定期大会

 

                             2022年9月2日

堺市長 永藤 英機 様

                           堺市職員労働組合

                        執行委員長 林田 敏典

 

     会計年度任用職員(事務補助)の賃金引上げ等を求める要求書

 平素は、堺市に雇用される職員の勤務労働条件の維持向上に努めておられることに敬意を表します。

 さて、堺市では、2022年4月1日現在、811人(消防局を除く)の会計年度任用職員(事務補助)が任用されています。

 個々人としてみれば、同一人物を再度任用するにあたって、「同じ職での任用は3年を超えないこと」や「同一職場不可」といった運用がされていますが、各職場のポストとしては常態化し、事務を円滑に執行するには欠くことのできない役割を担っています。

 こうしたもとで、最低賃金の目安について、8年連続で2桁の引き上げが示され、引上げ幅は、過去最大の31円となりました。しかし物価高が深刻化するもと、この水準では不十分です。

 会計年度任用職員(事務補助)の実態を踏まえ、下記のことについて、要求します。

                   記

1. 恒常的職務に携わる会計年度任用職員について、本人の希望に基づき、正規職員として任用替えすること。「均等待遇に基づく、任期の定めのない短時間一般職公務員制度」を確立するよう国に求めること。

2. 会計年度任用職員の任用要件を臨時的・一時的な業務に限定するよう地方公務員法を再改正するとともに、労働契約法第十八条の規定にある有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換を公務職場にも適用するよう法改正を国に求めること。

3. 会計年度任用職員等や派遣・請負・委託労働者を含め、自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の賃金を時間額1,500円以上に引き上げるとともに、「均等待遇」原則を確立すること。

4. 費用弁償(通勤手当)について、任用形態が変更となる際には未申請者に申請を促すこと。また、通勤実態と齟齬があれば手当を返還させていることを踏まえ、通勤実態があるにも関わらず未支給であった場合は遡及して支給すること。

5. 時間額任用の期間についても、一時金支給の算定期間に含むこと。

6. 一時金として勤勉手当相当分も支給すること。

7. 毎年度、本人意向調査を行い、就業意思のある者については、次年度の任用及び配置を責任をもっておこなうこと。

8. 現在無給の生理休暇を有給にすること。

以上のことについて、 9月 27日までに、団体交渉を開催し回答すること。