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会計年度任用職員 賃金引上げ、体制確保は待ったなし!

8月28日付

 執行部は24日、「会計年度任用職員の賃金引上げ、体制確保等を求める要求書」を提出し、9月27日までに交渉を開催し回答するよう求めました。当局は、M総務局長が対応しました。

 

 提出にあたりY書記長は「10月1日から最低賃金が引き上げとなれば、会計年度事務補助の賃金が下回る。人事院も初任給引上げを勧告した。体制確保の問題ともリンクしており、この時期に交渉、回答を求める」と要請しました。

 

 M総務局長は「今日いただいた要求は重い意味を持つ。最低賃金の答申も注視してきた。真摯に協議に臨む」と答えました。

 

処遇は極めて不十分

 堺市では23年4月1日現在、約1600人(消防局除く)の会計年度任用職員が任用されています。制度が施行されて4年目を迎え、初めての任用更新が行われました。
 会計年度(事務補助)については、同一所属での任用期間3年上限や同一所属での新規任用は1回限りなどの運用がされていますが、業務をすすめるうえで欠かせない役割を担っています。一方、処遇は業務内容や常勤職員との均等待遇の点から、極めて不十分です。

体制確保は待ったなし

 会計年度非常勤職員については、賃金の低さから「募集しても集まらない」「採用されたがすぐに辞めてしまう」などの問題も生じています。
 こうしたもと、今年の最低賃金は大阪で過去最大の41円引き上げ、時間額で1064円となり、会計年度(事務補助)1、2年目が最低賃金以下、3年目、高卒初任給についても、ギリギリとなります。
 また人事院は、月例給0・96%、一時金0・1月(期末・勤勉各0・05月)の引き上げ、とりわけ初任給は1万円を超える引き上げを勧告しました。


 要求書はこうした状況を踏まえ、次のことを求めています。

 

【要求項目】

1 恒常的職務に携わる会計年度任用職員について、本人の希望に基づき、正規職員として任用替えすること。 また「均等待遇に基づく、任期の定めのない短時間一般職公務員制度」を確立するよう国に求めること。

2 会計年度任用職員の任用要件を臨時的・一時的な業務に限定するよう地方公務員法を再改正するとともに、労働契約法第十八条の規定にある有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換を公務職場にも適用するよう法改正を国に求めること。

3 会計年度任用職員や派遣・請負・委託労働者を含め、自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の賃金を時間額1500円以上に引き上げるとともに、「均等待遇」原則を確立すること。

4 最低賃金の引き上げや人事院勧告の引き上げ勧告の内容も踏まえ、最低賃金を下回る報酬額について直ちに改善するとともに、会計年度任用職員全体の報酬額を職務内容に見合った水準に引き上げを行うこと。

5 勤勉手当の支給を今年度から行うこと。また、時間額任用の期間についても、一時金支給の算定期間に含むこと。

6 現在、欠員となっている会計年度任用職員について、直ちに解消を図ること。また、欠員補充として任用された場合は、任用期間にかかわらず月額職員とすること。

7 任用期間が6月の(月額)会計年度任用職員にも年次有給休暇を付与すること。

8 現在、無給となっている生理休暇を有給にすること。

9 毎年度、本人意向調査を行い、就業意思のある者については、次年度の任用及び配置を、責任をもっておこなうこと。