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イノベーション中年⑨ 住民税 × 中年

8月28日付

 育児休業も2か月目となり、だいぶ定例化されてきました。


 ある日、市税事務所から市民税・府民税(住民税)を「休職等により普通徴収へ変更した」旨の税額通知書が届きました。育児休業した7月分から来年5月分までの11か月分を第2期~第4期の3回に分けて8月、10月、1月の各末日までに納入するようにと。納税が必要とは言え天引額の3倍以上になりますが、税の仕組みがよく分からないのでこの機に調べてみました。

 

 まず、所得税はどうなるのか不安でしたが、7月以降は課税されないとのこと(育児休業手当金は非課税)。住民税は前年の所得に対して1月1日時点で課税されるのに対し、所得税は今年の所得に課税されるためです。
 あと、本人が直接納付する方式を普通徴収、賃金から天引して税を納付する方式を特別徴収と言うそうです。そういえば、毎年5月頃にもらうあの長細い紙のことを特別徴収納入通知書と言っていたなと思い出しました。
 ちなみに住民税は6月~5月が1年度なので、育児休業の取得開始時期が1~5月の方は、育児休業に入る直前の賃金から5月までの住民税が一括特別徴収されるようでした。私の場合は7月からだったので一括特別徴収はなく、7月から普通徴収に切り替わっていました。

 

 復帰後に再び特別徴収に切り替える場合、総務事務センターに申請手続をするそうです。また、最近は短期で育児休業を取得される方もいますが、堺市役所では例えば2週間休業の方は残りの賃金から住民税を天引し、1か月休業の方はいったん徴収を止めて翌月に2か月分を天引するとのことでした。それより長期になる場合は普通徴収に切り替えているそうです。私の場合、12月に復帰する予定なので、育児休業中の8月、10月に納入し、その後特別徴収に切り替えると、残額が翌年5月まで均等に天引されるようでした。

 

 今年は大変だけど、課税所得が減るため、次年度の住民税はきっと安くなるはずと自分に言い聞かせて税額通知書をじっと見るのでした。