9月13日付
8月25日に提出した 「会計年度任用職員の賃金引上げ、体制確保等を求める要求書」に基づく交渉が、14日、27日に開催されます。
10月1日から最低賃金が引き上げとなることから、会計年度事務補助の賃金が最賃を下回ります。人事院も初任給引上げを勧告しました。体制確保の問題ともリンクしており、この時期に交渉することが重要です。
当局も「要求は重い意味を持つ。最低賃金の答申も注視してきた。真摯に協議に臨む」とし、明日9月14日と27日に交渉が開催されることになりました。
最賃を割り込む
今年の最低賃金は大阪で過去最大の41円引き上げ、時間額で1064円となり、会計年度(事務補助)1、2年目が最低賃金以下、3年目、高卒初任給についても、ギリギリとなります。さらに人事院は、月例給0・96%、一時金0・1月(期末・勤勉各0・05月)の引き上げ、とりわけ初任給は1万円を超える引き上げを勧告しました。
このことは、賃金の底上げをする必要があることをしめしています。
厳しい人員体制
堺市では23年4月1日現在、約1600人(消防局除く)の会計年度任用職員が任用されています。しかし、会計年度非常勤職員については、賃金の低さから「募集しても集まらない」「採用されたがすぐに辞めてしまう」などの問題も生じています。
当局が、職員削減を自身の計画より前倒しにしてきた結果、会計年度職員を抜きには仕事が回らない状況を作りました。
そもそも、会計年度任用職員は一時的な業務を担う職員ではなかったでしょうか。その職員に恒常的業務まで担わせなければならない厳しい人員体制です。
主な要求項目は以下のとおり
1 恒常的職務に携わる会計年度任用職員について、本人の希望に基づき、正規職員として任用替えすること。
2 会計年度任用職員の任用要件を臨時的・一時的な業務に限定するよう地方公務員法の改正を国に求めること。
3 会計年度任用職員の賃金を時間額1500円以上に引き上げるとともに、「均等待遇」原則を確立すること。
4 会計年度任用職員全体の報酬額を職務内容に見合った水準に引き上げを行うこと。
5 勤勉手当の支給を今年度から行うこと
6 現在、欠員となっている会計年度任用職員について、直ちに解消を図ること。
7 任用期間が6月の(月額)会計年度任用職員にも年次有給休暇を付与すること。
8 現在、無給となっている生理休暇を有給にすること。
9 毎年度、本人意向調査を行い、就業意思のある者については、次年度の任用及び配置を、責任をもっておこなうこと。
交渉の経過は順次ニュースに掲載していきます。