堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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最低賃金引上げにともなう団体交渉①

賃金の底上げで時給は
   1500円以上に!

9月12日に行った交渉の会計年度任用職員(事務補助)の議論について掲載します。続報は後日の市職労ニュースにて紹介します。

最低賃金の引上げを
 上回る賃上げを!

組 10月1日から大阪府最低賃金が992円から1023円に引き上げられるが、それを遵守する立場か。
局 地方公務員においては、最低賃金法の直接の適用はないが、その趣旨は尊重しなければならないものと考えている。
組 最低賃金はあくまで賃金の最低額を保障するものであり、職員の働く意欲や労働力の質的向上という観点から、会計年度任用職員の賃金を時給換算で1500円以上に引き上げるべきと考えるがどうか。
局 今回の対応については、最低賃金を下回ることとなる会計年度任用職員の事務補助 (1年目、2年目)について、最低賃金額を基本とした改定を考えている。
組 「重要な戦力」であるのに、最低賃金水準ベースが妥当なのか。大幅な引き上げが必要だ。

最低賃金の引上げを
 上回る賃上げを!

組 毎年度、本人意向調査を行い、就業意思のある者については、次年度の任用及び配置を責任をもっておこなうこと。
局 会計年度任用職員(事務補助)について、同一課で、同一の職員を再度任用できるのは2回まで(最長3年間)である。そのような制度になっており、同一課で任用をすることは難しいと考えている。再度任用後については、同一課で任用することはできないが、就業意思のある方については、公募選考に応募・合格すれば別の部署において任用することが可能である。応募漏れがないように、登録が必要であることを案内していきたい。
組 アンケートでは、次の任用に不安がある職員が多数であり、3年の後もさらに同一職場任用可能としてほしいとの声が強い。担っている役割にふさわしく、次の任用先を積極的に探せる仕組みも考えていただきたい。
局 できるだけ早く募集したいとの思いはあるが、予算編成と関わって任用可能時期を決めざるをえない。早めにお知らせできるよう手続や流れなど考えたい。
組 我々としては「期間の定めのない雇用」に向けて国に制度改正を求めてほしいと考えているが、当局としては会計年度任用職員のことをどのように捉えているのか。
局 会計年度任用職員の皆さまは、市政を円滑に運営するうえで、様々な業務でご活躍いただいている重要な戦力であると認識している。なお、現場の声として、そういった要望があることは受け止める。
通勤手当問題)
組 通勤実態と齟齬があれば手当を返還させていることを踏まえ、通勤実態があるにも関わらず未支給であった場合は遡及して支給すべきと考えるがどうか。
局 通勤実態と齟齬があって通勤手当の返還を求めていることとは異なり、申請主義の観点から、通勤手当の届出が遅れた場合は遡及しての支給は困難であると考えている。
組 通勤手当の届出が遅れた場合は遡及しての支給は困難とのことだが、任用形態が変更となる際には未申請者に申請を促すべきと考えるがどうか。
局 今後、申請漏れを防ぐため、通勤手当申請手続きに関する各種通知や庁内ホームページにおいての案内、所属内での声掛けをお願いするなど丁寧に対応していきたい。