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避難所開設 自宅から避難所までなんで自己負担? 命じるなら条件の整備を

6月14日付

 6月2日の大雨では、土砂災害をはじめとした避難所が開設されました。雨が降りしきり、自身が被災する危険性もあるなか、自宅から交通用具で避難所に駆けつけた職員から、費用弁償がされないことへの問い合わせや、改善を求める声が労働組合に寄せられています。

 

避難所出勤時の交通用具利用の費用負担
 このことについては、以前から協議や交渉を重ねてきました。

 

新制度(2019年度)

 地区班制度の見直しにあたって、2018年12月から3回の意見交換を重ね、19年4月から新制度の運用が始まりました。
 その際、自然災害による交通機関の運行休止等により認定経路での通勤ができず、マイカー等で通勤した際、費用の一部を支給する制度(災害時の通勤手当)が創設されました。
 ただし、これはあくまでも勤務地(職場)への出退勤が対象です。

 避難所出動時の取扱いについて当局は「避難所開設の際、いったん勤務地である職場に集合し、公用車に乗り合わせて避難所へ移動する場合、自宅から勤務地までの間は本制度の対象としたい」とする一方、「自宅から直接避難所に向かう場合は、本制度の対象外」としました。そのうえで「今後新制度を運用する中で、職員の従事状況や避難所への移動方法などの把握に努めたい」としました。
 同年11月の交渉でも、避難所への費用弁償を要求。当局は「職場での通勤にかかる旅費を支給できるように見直したところで、もう少し状況を確認していきたい 」と答えました。

 

約6割がマイカー利用

 20年の意見交換で当局は、前年度の状況として「6割近い職員が自家用車を使用している。要因を見極めたい」としていました。

 

風水害のマニュアル

 現在、マニュアルでは「㋐出動の際は、徒歩や自転車及び公共交通機関の使用を基本。公用車・自家用車での出動を禁止するものではない(燃料費弁償は不可)。㋑出動中は公務扱いになるため、事故等の内容や状況によっては、公務災害の対象。
㋒利用する公共交通機関の運行が止まっていて、他の交通手段(公用車等)もなく、タクシー利用が必要な場合は、利用前に所属長へ連絡、了承を得たうえで利用。(タクシーの利用は、所属の判断となる)なお、立替払いにより利用した場合は、領収証を貰い、後日、各所属において処理」となっています。
 職員からは「避難所の開設を命じるならば、命じるだけでなく、自宅から避難所までの交通用具利用の費用を支給すべき」との声が高まっています。引き続き、条件整備を当局に求めていきます。