6月14日付
6月2日付けで、人事課長から各局部課長宛に「新型コロナウイルス感染症にかかる病気休暇の取扱いについて」が通知されました。
通知では「診断書以外にも、①医療機関発行の領収書等、②氏名・検査日記載のPCR検査結果等、のいずれも提出可能な場合に、最大5日目まで病気休暇を取得できる」としています。
これは、先の夏季一時金等交渉で、「5月8日からの新型コロナ5類移行に伴い、病気休暇のための診断書が必須となった。しかし、医師から『療養期間はわからない』と言われ、診断書が出ない事例があった。感染症予防の観点から安心して療養できる運用にすべき」との交渉団の指摘を受けて、回答に盛り込まれ、改善されたものです。