堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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セット共済加入のみなさんへ(9月7日国通知後の新型コロナウイルス感染対応について)

9月16日付

 自治労連のセット共済は、新型コロナウイルスに感染し、ホテル療養や自宅待機となった場合は待機期間日数を「入院」扱いとして給付しています。また「病気入院」ではなく「不慮事故入院」とするため、病気入院時の給付額より増額されます。
 先日政府より「療養期間の見直し」についての発表がありました。これにより、セット共済加入の組合員から「有症状者は7日までと変更されるのか」という問い合わせがあります。
しかし、自治労連共済は「一律7日まで」という判断には至っていません。現時点では、「入院とみなす療養期間」は有症状者については発症日の翌日から起算して10日間が基本です。無症状の場合は検体採取日の翌日から7日間を基本とします。
ただし、書類上療養期間が10日(7日)未満と確認できれば実日数での支払となります。また、有症状の場合で10日間を越える自宅・施設療養期間の場合は組合事務所にご相談ください。
*「みなし陽性」診断の場合は➀発症日②検体採取日を「診断日」とします。
【請求に必要な書類】
➀病院または保健所より出される「勧告書」や「就業制限解除確認結果通知」
*困難な場合マイハーシスの療養証明書
②指定の新型コロナウイルス感染経緯表
③指定の診断書(入院した場合)
④請求書
②~④は組合にあり
 セット共済加入の組合員とそのご家族は、診断されたらすぐに組合事務所までご連絡ください。