10月26日付
民間生保や制度共済は、国の方針を受けて9月26日以降、重症化リスクが高い人を除いては入院支払いを停止しました。
しかし、自治労連共済は法律上の見直し動向をはじめとした社会情勢等を見据えつつ、当面は支払いを継続します。セット共済では、新型コロナウィルス「陽性」となり、ホテル療養や自宅療養の指示が出た場合、その期間を「不慮事故入院」として給付いたします。
支払い日数は、9月26日以降事由発生より「最大7日(有症状者)」とします。
※7日を超えた場合は下記「請求に必要な書類」に「療養日数がわかるもの」を追加してください。
請求に必要な書類
①共済金支払請求書(請求者記入)
②感染経緯表(請求者記入)
③重症化リスクが低い65歳未満の人には「My HER-SYS」での証明書が発行されない場合があります。
その場合、以下いずれかの書類(コピー可)で代替としてください。
・職場に自宅療養等を申請する際の書類(診断書や申立書等)
・PCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・自治体設置「健康フォローアップセンター」の受付結果(SMSやLINE等)
※大阪府HPより「陽性者登録センター」に登録↓登録審査完了メールのコピー
・医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載された診療明細書
・コロナ治療薬が記載された処方箋や服用説明書
○セット共済所定診断書(医師記入)
※病院に実際入院した場合のみ