堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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災害時の参集ルールなどについて意見交換

職員が力を尽くせるよう

運用の整理、参集体制確保を(9月10日付)

8月27日、執行部は、災害時の参集ルールなどについて当局と意見交換を行いました。

 今年度、大阪北部地震西日本豪雨、台風21号など、交通機関の途絶が相次ぐもと、職場からは参集ルールに疑問が出されており(7月20日付け本紙)、執行部は当局に意見交換を求めていました。

 主なやり取りは以下のとおりです。

交通機関途絶時の全員参集のあり方

組合:震度6弱以上(全員参集)の場合、手段としては実質上徒歩しかない。居住地が30km以上離れているなど、17時半までに指定場所への参集が物理的に無理な地域もある。職員は「行かなければならない」とは思っているが、一律に来いだけでは迷ってしまう。参集地までの距離に応じどう行動すればよいのか、基準を示す必要がある。

当局:ご指摘の点は整理させていただきたい。

全員参集ではない災害発生時の出勤にあたっての一定の基準

組合:身近な例として、「勤務地まで徒歩で1時間かかる駅で電車が運休。再開が見通せない場合に歩くかどうか」で迷ってしまう。こうした場合も職員や所属の判断だけでなく、考え方を整理できないか。所属長に聞こうにも、所属長が出勤できていない場合もある。また、「来れる人は来ているのになぜ来ないのか」と言う所属長もいる。

通常使用する経路を使用せずに通勤した場合に要した費用(宿泊含む)の支出

組合:交通機関途絶時、さまざまな代替手段で出勤した職員に対し、結果として通勤手当等を支給できない。例えば風水害時の地区班出動の場合、他の手段がなく、やむを得ない場合に限り、事前確認のうえタクシー利用も可とされているが、そうしたルールの整理が必要。現状では「途絶したら来なくてよい」とも思える。岡山や広島でも苦労されているところだと思う。

当局:現在、他市事例を調査しているところ。

組合:なお、別経路で出勤しても当然通勤災害の対象となるな。

当局:別経路が合理的な範囲であれば認定の対象となる。

交通機関途絶時の短期臨時職員の特別休暇

当局:無給での特別休暇となる。

組合:1日中運休していたとの証明があれば有給対応する等、他市事例を踏まえて改善を。

災害発生時の早期参集体制の確保(市内居住職員の確保)

組合:途絶時には早期参集者が問合せに手一杯で対応を何も行えない場合もある。早期参集体制確保のため、市内居住者を増やす必要がある。住居手当(市内賃貸)を積み増した効果はどうか。

当局:市内居住者の割合は横ばいで推移している状況。地価などを考慮して持家購入時に他市に移動するケースがあるのではないか。

組合:市内居住に持家手当を支給するのも一つの手法だ。

地区班業務に従事した際の振替

組合:勤務を要しない日の地区班従事後に、「振替の協力」を依頼した所属長が一部にいた。事実上「振替の強制」ともとられ、モチベーションが下がる。地区班従事を振替にさせるなら、災害対策本部や危機管理センターで地区班の出動を決めた時点で、事前に「●日に振替せよ」と命令を出すべきだ。後出しジャンケン的に「協力」を依頼してはならない。

当局:必要があれば個別に確認したい。

地区班業務に従事した後の現地確認

当局:指定避難所の事前の現地確認時、校区によっては地域の方との顔合わせをしている場合もある。しかし、現地確認は必須ではない。確認までに地区班従事があった年度は省略する等、状況に応じて対応お願いしたい。

 その他、夜間の地区班業務従事後の通常勤務の職務免除や、大規模地震時等の地区班手当、避難所開設についての実践的な研修などについても検討を求め、意見交換を終えました。