9月7日付
~住宅災害見舞金(風水害等による損害)~
風水害(台風含む)による損壊・流失・床上浸水が支払対象になります。
○組合員が現に居住している物件が対象です。
○住宅の建物のみ損害が対象です。(家財は対象外)
<共済金額> 全壊・全流失 60,000
大規模半壊 42,000
半壊・半流失 30,000
一部壊 5,000
床上浸水 5,000
■必要書類
・組織共済事由証明書、被災状況報告書
(組合事務所にあります)
・半壊・大規模半壊・全壊の場合は罹災証明が必要です。