堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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地区班制度の見直しにかかる交渉

6月1日からの新制度運用後も

精力的な協議を確認(4月26日付)

4月23日、危機管理室長、防災課長、労務課長など出席のもと「マイカーやタクシー利用」「時間外勤務の柔軟な運用」等についてやり取りしました。

交渉に至る経過

 地区班制度の見直しについて執行部は、昨年12月7日、1月30日、4月15日と説明会にて意見交換を重ねてきました。今回の交渉は、そのやり取りを踏まえた上で、勤務労働条件に関わる5点について整理し、当局より回答を受けました。

避難所出動時のマイカー利用の費用負担

 今年度4月から、自然災害による交通機関の運行休止等により認定経路での通勤ができず、マイカー等で通勤した際、費用の一部を支給する制度が創設されましたが、これは勤務地(職場)への出退勤が対象です。

 避難所出動時の取扱いについて当局は、「地区班員従事の際、いったん勤務地である職場に集合し、公用車に乗り合わせて避難所へ移動する場合、自宅から勤務地までの間は本制度の対象としたい」とする一方、「自宅から直接避難所に向かう場合は、本制度の対象外」としました。

 なお「今後新制度を運用する中で、職員の従事状況や避難所への移動方法などの把握に努めたい」としました。

タクシー利用の周知

 タクシー利用のこれまでの運用を確認したところ、当局は「タクシー利用前の地区班員からの申出により、①公共交通機関不通時に、緊急的に出勤させることになった場合、②公共交通機関不通時に、退勤させることになった場合、危機管理センターにおいて、公共交通機関以外の交通手段(公用車など)の有無を確認し、交通手段がない場合はタクシー利用を承認していた」と述べました。

特殊勤務手当の支給

 当局は「現在、手当の支給対象外。今回の地区班制度見直しでも従事内容は従来と変更はない」としました。

休日出動の振替の扱い

 当局は「休日出勤は、職員の健康管理の観点から、原則振替。所属では地区班業務に従事した職員の休日を確保するよう努めていただきたいが、職員の健康状態や仕事の状況等を考慮し、所属長が柔軟に運用することを否定するものではない」と言明。なお「避難所対応業務における従事時間は『台風の進路』や『警報解除時間』など気象条件に大きく影響される。振替できない従事時間(勤務時間外)となった場合、振替でなく時間外として取り扱う」としました。

 執行部は「業務の性質上、そもそも振替の事前指定が困難。『原則振替』とならないよう柔軟な運用に十分な留意を」「この点については、人員体制上の課題がある。人事当局としても認識いただきたい」と重ねて指摘しました。

時間外の上限規制

 地区班従事と時間外の上限規制との関係について当局は「労働基準法第33条や労働局通知によると、避難所の設置・運営にあたる本市の地区班業務は、時間外勤務の上限規制に含めなくてもよい」と述べました。

 やり取りを受け、危機管理室長が「貴重なご意見をいただき、感謝する。何とか6月1日から新たな地区班制度の運用開始についてご理解をお願いしたい。運用開始後もさまざまな意見をいただきながらすすめていきたい」と述べました。

 山道執行委員長より今後も精力的な協議を求め、区切りました。